遺産の相続では、農地の遺贈は遺言により自由に贈与することが
出来ますが、受遺者(遺贈を受ける人)の遺贈の内容により農地法
の取扱いが違います。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈がありますが、包括遺贈の場合は
農地法の許可申請が要りませんが、特定遺贈の場合は、農地法3条
に基ずく農業委員会または県知事のの許可を受けないと、農地の所有
権移転登記ができなくて、農地を取得することが出来ないのです。
包括遺贈の場合は、農地法の許可は扶養ですが、届け出が必要にな
りました。
特定遺贈の場合には、農地法3条の許可申請が必要で、その許可の
要件が有り、農地を取得したらすべてを耕作すること、必要な農作業に
常時従事すること、経営面積が50アール以上となること、住所地から
農地までの距離が効率的に耕作出来ることなどの要件がありこれが
満たされないと許可が出ないので結果として遺贈されても取得できない
ことがあります。
農地以外に転用してからの遺贈であればこの問題は解決できます。
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