税金の選択ができるのか?個人の税金では所得税が有りますが、
所得税の青色申告の選択が有ります。 青色の申告を選択するとそ
れだけで、65万円の青色申告特別控除が受けられるのでこの選択
は重要です。
次には、上場株式の配当の申告分離の選択が有ります、これは総合
課税の対象にしなくても良い10%の税金で終了します。
(平成26年からは20%)
ただし、10万円以下の配当金(上場株以外で計算期間1年)は申告不要の
選択ができる。財形貯蓄の内、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子は元本
合計550万円までは、非課税の選択ができ、非課税貯蓄申告を契約時に選
択するとよいでしょう。 その他障害者の郵便貯金、銀行預金、公債の其々に元本
が350万円までの利子について非課税の選択が出来ます。
住民税の選択には、税金を納税する方法の選択として特別徴収と普通徴収の
選択があります。 特別徴収は年間の住民税を12分割して毎月の給与から天引
きして納付する方法ですが、普通徴収は4回程度の分割で自分で納付する方法です。
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遺産分割協議書を円滑に作成する方法
遺産分割協議は、相続人が特定されることが第一番で戸籍の謄本や除籍謄本などから
確認し漏れがないことと協議は全員が参加して協議が出来ることが大事です。
協議がまとまれば、全員の署名や捺印がないと成立しません。さらに、相続権は譲渡する
ことが出来るのでその譲受人や包括受遺者も参加することになってきます。
相続人に未成年者や被後見人がいたら、法定代理人、特別代理人、後見人の代理の出
席者とこれだけの参加者が一堂に集まるのが難しいときは、電話や文書の持ち回りなどで
行うこともあります。
異義のない場合は問題なく協議書の作成が出来ますが最近は難しいようです。
また、遺産の総額の確定も評価に時間のかかるものもあり協議の開始に時間のかかり進ま
ないので、一部判明しているものから行うことも可能です。 全体が確定して行うことが一番有
効な方法であるといえるでしょう。
遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停や審判喉をりようして解決をはかるこ
とになります。
これは、時間と費用の掛かることですから家族で解決しましょう。
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