遺産を遺贈するには、遺言書でその旨を記載して行います。
相続人以外の人に財産を贈与することで、遺贈を受ける人を
受遺者といい、遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈は、財産のうちの特定のものを指定して贈与することで、
相続開始の時にその特定物がないときはこの遺贈は消滅します。
ただし、遺言でそれでも遺贈することが補完されていれば、相続人
は取得してでも贈与することになります。 債務は引き継ぎません!
それに対し、包括遺贈は相続財産の一部の割合などので贈与で、
財産も債務も引き継ぐことになるので、相続人と同様に、遺産分
割協議に参加することになるのです。
放棄の場合は相続人と同様に3か月以内の届出が必要です。
受遺者が相続開始までに死亡したときは、遺贈は消滅し、相続人
の相続財産となります。
遺贈には代襲相続はない。遺言で財産の全部を遺贈する旨の
記載は出来ますが、相続人の遺留分を侵害することはできませ
んから、遺言時に遺留分については計算して、それ以外の財産
分与で遺贈を考えればよいでしょう。
参照サイト元国税官が伝授する遺産相続虎の巻