税金の還付は何もしないと戻りません。税金の払い過ぎを取り戻すには、
手続きが要るのです。所得税ではこの手続きを還付申告という申告手続きで行います。
サラリーマンなどは年末調整で1年間の税金計算を終えていますが、
年末調整で計算できない、雑損控除、医療費控除、寄付金控除などはこの
還付申告をして払い過ぎの税金を請求するのです。
請求手続きがないと還付されないのです。
すでに請求しているものの減額の更正請求は1年で時効になる場合もありますし、
そのほかでも5年で時効になりますので注意が必要です。
個人で弁護士、司法書士、税理士などの自由業の方の収入には約10%の
税金が源泉徴収されているので必要経費を差引いた事業所得では還付申告
になることが多い、消費税でも税金がかかる売上以上の設備投資があると
消費税が払い過ぎとなるので消費税の申告で還付の手続きが出来ます。
収入印紙は、課税される文書に添付して消印で納付するのですが、
課税文書でないものや間違って貼ったようなときはこの還付も請求できるのです。
参照サイト税金のプロフェッショナル!元国税官が伝授する遺産相続虎の巻