【香港時事】香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストは23日、消息筋の話として、中国当局がこのほど、先に失脚した薄熙来前共産党重慶市委員会書記やその一族が海外で所有する資産を調べるため、香港に調査班を派遣したと伝えた。つづきはこちらから ヤフーニュースより
日本国内でも海外資産を保有されている資産家の方も多いと思いますが、
一度目をつけられると・・・・
現在、国税は全世界の日本人資産はマーク出来ているとか・・・
もちろん大金だけですよ!
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これまでは相続と言えば、まとまった資産がある富裕層の話として私たち庶民は気にしなくてよかったのですが、我々庶民にも相続税を払う時代がくるのです。
1日も早い相続対策を始めましょう、まだ間に合うのです。前回で基礎控除の違いが理解できたでしょうか、今回は相続でかならず相続人になる配偶者について考えましょう。 民法では第一順位の子供から第三順位の兄弟姉妹の別格である配偶者は必ず法定相続人の第一番目の人です。
法定相続分も2分の1から4分の3と相続分の優位があります。 相続税では配偶者控除の特例があります、法定相続分と1億6千万円のどちらか高い金額が控除されます。ただし、これは遺産分割協議書の作成と実際の分割が行われることの条件が付いています。
期限内に分割協議が出来ない時は税務署に届出をすると3年間待ってくれます。 分割が出来ない時(未分割)の時は法定相続分で申告しておき、分割が終了して実際の相続分で再度申告をして精算する。
法定相続分が3億円あれば3億円が配偶者控除となり、1億円であれば1億6千万円が配偶者控除となるのです。 課税の相続財産が1億6千万円以内であれば、配偶者が1人で相続すると税金がかからないことになります。
相続財産は、現金のように分配がすぐに出来るものと出来ない不動産の様なもの、不動産でも担保などの権利関係で相手の合意等が登記上で必要な場合など、実際の分割が申告期限の10ケ月で終わらないこともあります。
それでも申告は期限内にしないと特例が使えないこともあるので、未分割でも法定相続分で一応申告するのです。 仮に配偶者控除がなく、税金を納めても、3年内に配偶者控除をうけ税金が0円の時は還付されます。