1円たりとも無駄な税金を払わせない! 合法な節税策を徹底的に繰り返し、会社の資金を守りぬく究極の節税法! -46ページ目

未払費用を計上しよう!(2)

こんにちは、子煩悩節税君です。


昨日は長女の小学校5年生の参観日に

行ってきました。


算数の授業を30分だけ見たのですが、

分数をやっていました。


3/5÷4=

の問題でした。


大きなボックスが黒板に書かれており、

まずそれを縦に5等分し、次に横に4等分した

ものの中で、3つの部分が赤で塗られていました。


なるほど、そうやって教えるんだ!

何でもためになります。


さて今日は、昨日の続きの「未払費用を計上しよう!」

の第2段として、給料の未払計上についてお話します。


給料の計算を、20日締めの25日払いとしているような

会社では、給料の計算期間は前月21日から当月20日

となります。


この場合、3月決算の会社では、3月21日から3月31日

までの給料は、今期の決算に入っていないことになります

ので、日割り計算して未払給料を計上することができます。


特に社員の多い会社では、これを計上するか否かで、

かなりの税金の違いが出てきます。


ただし、役員報酬については月額報酬を日割りして未払

計上することはできませんので、ご注意下さい。