未払費用を計上しよう!(2)
こんにちは、子煩悩節税君です。
昨日は長女の小学校5年生の参観日に
行ってきました。
算数の授業を30分だけ見たのですが、
分数をやっていました。
3/5÷4=
の問題でした。
大きなボックスが黒板に書かれており、
まずそれを縦に5等分し、次に横に4等分した
ものの中で、3つの部分が赤で塗られていました。
なるほど、そうやって教えるんだ!
何でもためになります。
さて今日は、昨日の続きの「未払費用を計上しよう!」
の第2段として、給料の未払計上についてお話します。
給料の計算を、20日締めの25日払いとしているような
会社では、給料の計算期間は前月21日から当月20日
となります。
この場合、3月決算の会社では、3月21日から3月31日
までの給料は、今期の決算に入っていないことになります
ので、日割り計算して未払給料を計上することができます。
特に社員の多い会社では、これを計上するか否かで、
かなりの税金の違いが出てきます。
ただし、役員報酬については月額報酬を日割りして未払
計上することはできませんので、ご注意下さい。