【3/26追記】
当該ガイドライン中、整体院に該当する箇所について厚労省と保健所に確認を取りましたので、記事中3個所に赤字の見出しをつけて追記しました。
【追記ここまで】
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こんにちは。整体処せせらぎです。
昨夜また以下のように批判されました。
もう提訴したことですし、あとは裁判に委ねようと思っていましたが、裁判の結果が出るまではまだまだ時間がかかりますし、彼の投稿を見て当ブログを訪問する人が一定数おられるようですので、彼の主張が独り歩きしないよう反論しておきます。
以下は、裁判の相手に対する回答です。
保健所に通報すると脅しておられますが、どうぞ通報してくださって構いません。
以下、順を追ってご回答いたします。
①現在、当院のWEBのどこにも適応症の掲示はしていない
現在、当院のブログやホームページ(閉鎖中)のどこにも適応症は掲げていません。適応症の掲示とは当ブログの昔のヘッダーのことだと思いますが、これは一年前に削除しています。新規の施術の集客は3年前の2022年5月以来行なっておりません。
添付されているガイドラインは今年2月18日のものだと思いますが、そもそもガイドラインは法律ではなく、各自の自発的な改善に委ねられているものであり、罰則規定はありません。ガイドライン末尾に公的機関に通報する用紙は添付されていますので、通報に対しては必要に応じて公的な指導が入ることはあるかもしれませんが、現在行なっていないことに対しては指導のしようがなく、指導が入ることはまず考えられません。
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf
もちろんガイドラインだから守らなくていいとは私は全く思っておらず、今後2月18日公布?(施行?運用?)のガイドラインに従って当院の営業方針も改めるべき点は改めていく所存です。
当院を通報することは構いませんが、貴殿の投稿を読んだ人に、当院が現在も側弯症の適応症を広告に掲げて集客をして、現在ガイドラインに違反しているかのごとく誤認を与え、当院の信用を毀損しかねませんので、このような投稿はやめてください。
また、個別に改善を実感されたお客様の事例を紹介することは(内容が事実である限り、打ち消し表示等の表現に注意すれば)掲載しても問題ないことを、担当弁護士の先生に確認しております。整体院は医療広告ガイドラインの対象外で、ビフォーアフター写真や感想の掲載は禁止されていないことも厚労省と消費者庁に確認しております。もちろん、当院の施術は医療行為ではないとか国家資格を持たないという記載、すべての方に同様の効果があるわけではない等の打消表示、自分に都合の良い感想や写真だけを恣意的にピックアップしないなどの条件はあります。
↓消費者庁に問い合わせた時の消費者庁の回答については以下をご覧ください。
②2024年2月の段階では保健所職員が問題視していない
炎上当時、以下の画像の通り、当ブログのヘッダー画像に様々な症状名を列挙していたのは事実ですが、このブログヘッダーは炎上当時、昨年2月16日に地元の保健所職員の方にお見せしています。当時iPadを持って直接保健所へ出向き、ブログヘッダーを含む当院ブログの内容をお見せしながら相談していますが、問題は何も指摘されておりません。
昨年2月16日に私が直接訪問し、2月19日にもお電話でお話したことは、おそらく保健所に記録が残っていると思いますので、直接下記の保健所にお問い合わせください。通報もしてくださって構いません。
当ブログやXで何度も繰り返しご説明していますが、私は一年前に炎上が起きてすぐに保健所を訪問して、「改めるべき点をご指導いただきたい」とお願いしています。当時の保健所の回答は、「整体院は保健所の管轄下にないので保健所には指導する権限は与えられておらず、どのように改善すればいいのかも分からない」というものでした。
貴殿はSNS投稿で、「整体院を取り締まらないのは保健所の怠慢だ」と繰り返し訴えていますが、その認識は誤りです。私が保健所と県庁薬務課と厚労省に問い合わせた限りでは、整体院は厚労省や保健所の管轄ではありません。例えば教育委員会に整体院を指導する権限はないのと同じです。
(新しいガイドラインのもとで保健所が整体院を指導することになったのかどうかは未確認です。 【3/26追記】保健所に確認しました。新しいガイドラインのもとでも、整体院は引き続き保健所の管轄ではなく、保健所に指導する権限はないという従来の立場に変更はありません。ただし新しいガイドラインでは整体院に該当する部分(P.38〜39)ができたので、問い合わせに対してはガイドラインの該当ページを案内する等の業務は新たに行うことになったとのことです。【追記ここまで】)
繰り返しますが、だからといって私が2/18施行のガイドラインを守る気がないという意味ではなく、弁護士の先生のアドバイスに従って遵守していく所存です。
↓保健所でお見せしたブログヘッダー
↓私が昨年2月に相談にうかがった保健所
③当該ブログヘッダーは2024年2月に削除している
上記のブログヘッダーは、当院の施術で実際にお客様が改善を実感された症状を列挙し、2020年に作成したものですが(開業は2015年)、言われてみれば、適応症を掲示していると思われても仕方ない状態だったと思います。作成当時は法律に疎く、巷の整体院のホームページやブログの表記を真似てこのように作成しましたので、当時は整体院が適応症を掲げてはいけないということを知りませんでした。自分が不勉強であったことは真摯に反省しており、改めてお詫び申し上げます。今後はガイドラインや弁護士の先生のアドバイスに基づいて表現を改めていく所存です。
しかし、このヘッダーは炎上を受けて昨年の2月16〜17日に削除し、現在のレイアウトに変更しています。ヘッダーを削除したのは、保健所で削除するよう指導されたからではなく、炎上で見知らぬ大勢の人から攻撃され、ネット上に顔写真を掲載し続けることに身の危険を感じたことと、SNS上で、このヘッダーが適応症の掲示にあたるのではという指摘を受けて真摯に反省したことによるものです。ただ、保健所が当院のヘッダーを問題視したり削除するように指導していないことは上記保健所に直接お問い合わせくださって構いません。
↓2024年2月16〜17日にブログヘッダーを削除したことがわかるパソコンの履歴です。この時に、当院のホームページとブログの10年分全ての記事の削除と、ヘッダー削除とレイアウト変更、Amebaプレミアム会員(ブログにAmebaの広告が表示されないようにするもの)の解約等、ほぼすべての当院のWEBを閉鎖しております。つまりこの時点から、当院では適応症の掲示はしていないということです。
なお、私が身の危険を感じて一年前にネット上からすべて削除している私の顔写真を、貴殿は勝手にX上に無断転載し続けています。これは肖像権侵害、著作権侵害です。お客様の個人情報に属するレントゲン写真も、当院が掲載をやめるよう繰り返し訴えているにも関わらず、執拗に無断転載し続け、Threadsでは固定ポストに設定して2/21現在6000人以上 4/7現在20000人以上もの人の目に病気のお子さんを晒し者にしていますね。
他人のガイドライン違反(疑い)を糾弾し、当院が違法な整体院(疑い)だと発信し続け、これまで約一年で約370件 約444件(4/8現在)もの中傷を繰り返して当院をほぼ営業停止に追い込み、多大な経済的ダメージ・心身へのダメージを与えてなお、中傷をやめるおつもりがないようですが、ご自身の不法行為についてはどのようにお考えですか? 法律でさえないガイドライン違反(疑い)を追及するためなら、自分が法律を犯しても構わないとお考えですか? 少なくとも貴殿は昨年裁判所の開示命令を受ける程度には不法行為を行なっており、これは「疑い」ではなく「確定事項」ですよね?
貴殿が私に危害を加える意図がないとしても、貴殿が私の顔写真を添付して肖像権を侵害しながら当院を批判し続けることによって、貴殿の投稿を読んだ第三者が私に危害を加える可能性についてはご検討いただけませんか?
↓画像が見切れていますが、元投稿には私の顔写真とお客様のレントゲン写真が載っています。繰り返し訴えていますが、体の歪みに悩む方を晒し者にしないでください。私は転載を許可していません。即刻削除してください。
④整体院が側弯症患者さんに施術すること自体は禁止されていない
すでに当ブログの過去記事に詳しくご説明しましたので、ここでは詳しく述べませんが、貴殿が「整体院が側弯症患者に施術することは禁止されている」と訴える根拠として繰り返し掲示している、平成3年の厚労省の通知(カイロプラクティックに側弯症患者への施術を禁じるもの)に整体院は該当しないことは、厚労省に何度も問い合わせて確認を取っています。
この件でSNSで誹謗中傷を受けて困っているとお伝えしたところ、「納得できないのであれば、中傷している方が直接こちらに問い合わせてくださって構いません」とのお返事をいただいています(この件もすでに何度もXや過去のブログでご説明しています)。
「厚生労働省 医政局 医事課」が担当部署になります。(03-5253-1111 内線2569)
担当者の名前を教えろとおっしゃいますが、ネット上にお名前を公開することで職員さんをこのようなトラブルに巻き込んでご迷惑をおかけするわけにはいきませんし、担当部署の誰に聞いても同じ回答になるそうですので、担当者の名前を出す必要はありません。むしろ貴殿はなぜ電話しないのでしょうか。
詳しくは過去記事をご覧ください。
追加で投稿されましたので、合わせて回答します。
<左の画像>
<右の画像>
あはき(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)と柔整(柔道整復師)のような国家資格を持つ施術所は、症例によっては健康保険が使えます。すべての症例ではないにせよ、あはき・柔整は国民の収めた健康保険を使って営まれる公的な性格を持つ施設ですので、広告内容は公平であるべきですし、広告内容により厳しい規制がかかるのは当然のことだと思います。
もちろん整体院が広告表現に注意を払わなくていいということではありません。しかし厚労省や保健所の管轄下にない整体院は、広告に関しては、基本的には一般的な景品表示法や不正競争防止法等を遵守すればよく、あはき法は基本的には対象外です(もちろん、あはき・柔整のみに認められた名称を名乗ったり施術を行うことは認められていませんので、完全に無関係だというわけではありません)。ただ、今回のガイドラインは、無資格者による事故が多発している現状を背景に、国家資格のない整体院にも広告のガイドラインが示された点で、大きく変化がありました。
上の投稿に添付された画像のうち、右の画像は、国家資格のない整体院等を対象にして示された指針です。ガイドライン全文の中で言うと、38〜39ページが整体院の広告規制に該当します。これを読むと、今後は痛みや常態的な症状に対する施術の表現には特に気をつける必要がありそうです。また、上述したとおり、あはき・柔整のみに認められた施術を整体院が行うことは認められていませんので、このあたりのことは38〜39ページで示された内容の限りではありません。
【3/26追記】このガイドラインの中で38〜39ページ以外に整体院にも関わってくる記述があるかどうか保健所に確認を取ったところ、39ページの(8)に示されている通り、21ページ下から7行目〜23ページ上から7行目に記載されているのが整体院が遵守するべき法令であるとのことです。つまり、このガイドラインの21〜23、38〜39ページ以外の記載は、整体院には関係ないと回答をいただきました。【追記ここまで】
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf
一方、左の画像は、あはき・柔整の施術所の名称に関する規制です。これは整体院には全く関係ありません。もしこれが国家資格のない施術所にも適用されるなら、美容サロンやスポーツ関係やアスリート関係の職種さえそれを名乗れなくなりますし、気功院は自らの手法である「気功」を名乗れなくなってしまいます。したがって、左の画像が当院に適用されることはあり得ないと考えます。また、仮に整体院の名称にも関係あるとしても当院は列挙された名称を名乗っておりません。【3/26追記】左側のあはき・柔整の施術所の名称に関する規制に整体院は該当するかどうか、厚労省と保健所に確認を取り、整体院は該当しないことを確認しました。【追記ここまで】
おそらく当院が姿勢の改善をうたっていることに対して左の画像を出してきたのでしょうが、あはき・柔整の「名称」についてのガイドラインを、整体の「施術内容」に適用しようというのはあまりにも拡大解釈しすぎです。
繰り返しますが、ガイドラインは法律ではなく、その運用は基本的には各自の自主的な改善に委ねられています。通報のあった違反に指導が入ることはあっても、現在行なっていない行為に対しては指導のしようがありません。また、私はガイドラインを遵守する所存だと、この記事中何度も述べてきております。その考えに変わりはありません。
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以上、貴殿のご批判の内容と、それに関連すると思われる内容について、批判が独り歩きしないように、取り急ぎ回答いたしました。
貴殿には近日中に裁判所から連絡があると思いますので、ご承知おきください。