知らないとヤバイ!
「産業廃棄物処理法」
【言葉の意味】
廃棄物:汚物又は不要物であって固形状または液状のもの(放射線物質等を除く)
一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物
処理責任者は、市長村
産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等
処理責任者は、排出事業者
罰則(例):不法投棄や不法焼却 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科
※参考「産業廃棄物処理法等の概要」環境省
※フロンはフロン排出抑制法により。
【条文上の「廃棄物」とは】
この法律において『廃棄物』とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のもの(放射線及びこれによって汚染された物を除く)をいう(第二条第一項)
【実務上の判断基準(行政処分の指針について)】
上記に該当するか否か
①物の性状:利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生する恐れのないものであること
②排出の状況:排出が需要に沿った計画なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること
③通常の取り扱い形態:製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと
④取引価値の有無:占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること
⑤占有者の意思:客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること
【産業廃棄物に該当する要件は2つ】
① 事業活動に伴って生じている
② 法令で定める20種類に該当する
【特別管理産業廃棄物】
産廃と一廃には、それぞれにある。このうち、特別管理産業廃棄物とは、主に、揮発油、灯油、軽油等の廃油、著しい腐食性を有する㏗2.0以下の廃酸や㏗12.5以上の廃アルカリ、医療機関等から排出される感染性産業廃棄物、廃石綿等(アスベスト)や排PCB、廃水銀等を指す。
※酸性・アルカリ性の強さを表す指標「pH」
産業廃棄物の適正処理について - 九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会 (re-square.jp)