こんにちは。
職員の保坂です。

今回は前々回のブログで記載したように
平成28年4月1日から制度改正があった小規模企業共済(内容については前々回のブログをご覧ください)について記事にします。

様々な制度改正がある中で本日は掛金月額の減額について取り上げます。

小規模企業共済の毎月の掛金月額は1,000円~7万円までの範囲内(500円単位)で選択できます。
また、掛金月額は契約途中で増額・減額することが可能です。

ここからが本題です。
これまでの制度であれば、掛金月額の減額には「事業経営の著しい悪化」「病気または負傷」などの理由がある場合、
かつ、このような理由があることについて、
中小機構の代理店となっている金融機関や商工会等で確認印を受ける必要がありました。



しかし、今回の制度改正により、
平成28年4月1日以降に減額の手続きをする場合には、
理由を問わず、ご契約者様のご希望に応じて減額することが可能となりました。
そのため減額理由を確認してもらう必要がなくなり手間も省けます。

これにより、掛金の金額を動かしやすくなったので、
キャッシュの状況に応じて、素早い対応を取ることができるようになりました。

これをきっかけに節税対策にもなる小規模企業共済に加入してみてはいかがでしょうか。