9月18日に松戸市総務財務常任委員会が開催され、関根ジローは委員として出席し、総務財務部分会が所管する2019年度決算における各事業の審議を行いました。

 

様々な事業に対して質疑を行いましたが、その中で、松戸市いじめ調査委員会報酬※1に関連して「いじめ重大事態への再調査」についても質問しました。

 

いじめ重大事態※2に対して、松戸市教育委員会の附属機関である「松戸市いじめ防止対策委員会」が調査を行い、その結果を市長に報告する際に、被害児童生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた意見書※3を、当該報告に添えることができます。なお松戸市教育委員会・学校は、このことを、あらかじめ被害児童生徒・保護者に対して伝えること求められています(文科省のガイドライン※4を参照)。

 

松戸市教育委員会からの報告書と、被害児童生徒・保護者からの意見書をもとに、松戸市長が「再調査の有無」の判断をすることになります。

 

2019年度の実績について、松戸市決算委員会における関根ジローの質疑により「教育委員会から市長へ報告書2件あり、2件とも意見書は添付されていなかった」ことが明らかになりました(2件とも再調査は不要と判断された)。

 

調査結果の報告を2件あったのにも関わらず、意見書が2件とも添付されていなかったことは、なぜなのか。考えられるのは、1つとして「教育委員会の調査結果に対して、被害児童生徒・保護者が納得をされたため、意見書を添付する必要がなかった」、2つとして「意見書を添付することができることを、教育委員会・学校が、被害児童生徒・保護者に対して伝えてなかった」ことが考えられるのかな、と思います。

 

そこで、市長部局が「再調査をする必要がない」と判断した場合においても、「意見書を添付することが出来ることを知らなかった被害児童生徒・保護者」から、後日、意見書が添付された場合に、市長部局として意見書を精査し、必要があれば再調査を行う判断をして頂けるのか、見解を質しました。

 

答弁は「後日、意見書が提出された場合、再調査の実施について検討する」とのものでした。

 

「被害児童生徒・保護者に対して意見書を添付することが出来ることをあらかじめ伝えること」は、2017年3月に文科省がガイドラインで示しています。このガイドライン以前においては、松戸市教育委員会が意見書の存在を、被害児童生徒・保護者に伝えていない可能性があります。

 

意見書の存在を伝えていなかったのであれば、松戸市教育委員会は過去に遡り、被害児童生徒・保護者に説明すべきだと思います。

 

今回の決算委員会において「市長は、過去に『再調査の必要なし』と結論した案件についても、後日、意見書が提出されれば『再調査の必要性を検討する』」と明らかになったことは大きな意味があると思います。

 

議事録(未定稿)を転載します。

 

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◇質問:関根ジロー

 

1つとして、2019年度の開催状況はを教えてください。

 

2つとして、教育委員会による重大事態への調査結果について、市長に報告があった件数と「意見書」が添付されていた件数を教えてください。また、報告を受けて、松戸市いじめ調査委員会による再調査を実施しましたか。

 

3つとして、教育委員会からの調査結果の報告を受けて、再調査の有無を判断する主体は、市長ですか、それとも松戸市いじめ調査委員会ですか。

 

以上、答弁をお願いします。

 

◇答弁:松戸市

 

2019年度は、委嘱期間満了に伴う改選があったため、1回開催(7月30日)しています。内容は、「委嘱状の交付」、「正副委員長の選任」の後、「委員会の運営について」と「いじめ等の現状と対策について」の説明を行いました。なお、令和2年度は、現時点において、改選及び諮問案件がないため、開催しておりません。

 

教育委員会からは、調査結果の報告を2件受けておりますが、2件とも再調査は行っておりません。また、2件ともに、意見書は添付されておりません。

 

教育委員会からの報告を受け、市が様々な要因を総合的に考慮して判断することになります。

 

◇質問:関根ジロー

 

調査結果の報告を2件あったのにも関わらず、意見書が2件とも添付されていなかったことは、なぜなんだろうと思います。

 

考えられるのは、1つとして「松戸市教育委員会の調査結果に対して、被害児童生徒・保護者が納得をされたため、意見書を添付する必要がなかった」、2つとして「意見書を添付することができることを、松戸市教育委員会・学校が、被害児童生徒・保護者に対して伝えてなかった」ことが考えられるのかな、と思います。

 

ここで再質問です。市長部局が「再調査をする必要がない」と判断した場合においても、「意見書を添付することが出来ることを知らなかった被害児童生徒・保護者」から、後日、意見書が添付された場合に、市長部局として意見書を精査し、必要があれば再調査を行う判断をして頂けるのか、見解をお答えください。

 

◇答弁:松戸市

 

後日、意見書が提出された場合ですが、再調査の実施について検討することとなります。

 

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※1「松戸市いじめ調査委員会」とは?

 

いじめに関する重大事態への対処に当たる、市長の附属機関です。具体的には、いじめの重大事態が生じた場合には、松戸市教育委員会の附属機関である「松戸市いじめ防止対策委員会」によって調査を行い、その結果が市長に報告されます。その調査結果が市長によって「再調査が必要である」と判断された場合に、「松戸市いじめ調査委員会」において再調査を行う、というものです。

 

※2 重大事態とは?

 

「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重 大な被害が生じた疑いがあると認める」事態 及 び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事態をさします。

 

※3 意見書とは?

 

重大事態に対して、松戸市教育委員会の附属機関である「松戸市いじめ防止対策委員会」が調査を行い、その結果を市長に報告する際に、被害児童生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた文書を、当該報告に添えることができます。なお松戸市教育委員会・学校は、このことを、あらかじめ被害児童生徒・保護者に対して伝えることが求められています。

 

※4 文科省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf