10月25日投開票の宮城県議会選挙は23選挙区中、無投票選挙は7選挙区も発生。無投票率30%。無投票の場合、①選挙公報は発行中止になるし、②選挙公報原本も選管ウェブサイトに掲載されない。①は公職選挙法に明記されているが、②は総務省の解釈によるもの。

宮城県選管ウェブサイトに、選挙になった選挙区の選挙公報が掲載されているものの、無投票選挙区については「無投票の選挙区は選挙公報を発行されません。」という但し書きのみ掲載されている⇒ http://t.co/HzR41iuY96

選挙公報の原本を公開しないことは「有権者の知る権利」と、「有権者に思いを伝えたいと考えて選挙公報を製作した立候補者」の両者を蔑ろにしている。総務省は解釈を見直すべきだ。

なお、選挙公報.comは、選挙公報が発行されない宮城県議会選挙の無投票選挙区(無投票率30%)における選挙公報原本を情報開示請求等を活用して入手し、選挙公報.comのウェブサイトに掲載します。