電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)には錯誤(操作ミスなど)による契約は無効を主張できるとあります。
そのため事業者は申し込み完了の前に契約内容の確認画面を設けたり、消費者が契約内容を認識できるように表示するなどして消費者が錯誤による申し込みをしないような措置を講じる必要があり、そうした措置を講じていないいわゆるワンクリック登録などは錯誤による契約の無効を主張できます。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)
あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口 - 国民生活センター
クリックしたら突然、料金請求画面が表示された - 警察庁
また、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法)には18歳未満の児童を誘ってはいけないとあります。 もし誘った場合は罰せられます。重要なポイントは実際に会ったり肉体的な関係にならなくても誘っただけで罰せられる点です。
間違っても18歳未満の児童を誘う書き込みをしないよう注意してください。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法)
法律を詳しく知りたい方は公的機関系のサイト集などで調べると役に立つ法律を学べると思います。
また、公的機関に相談して専門家の意見を聞くことがもっとも確実ですので、不安な方は相談してください。
そのため事業者は申し込み完了の前に契約内容の確認画面を設けたり、消費者が契約内容を認識できるように表示するなどして消費者が錯誤による申し込みをしないような措置を講じる必要があり、そうした措置を講じていないいわゆるワンクリック登録などは錯誤による契約の無効を主張できます。
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間違っても18歳未満の児童を誘う書き込みをしないよう注意してください。
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また、公的機関に相談して専門家の意見を聞くことがもっとも確実ですので、不安な方は相談してください。