電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)には錯誤(操作ミスなど)による契約は無効を主張できるとあります。

そのため事業者は申し込み完了の前に契約内容の確認画面を設けたり、消費者が契約内容を認識できるように表示するなどして消費者が錯誤による申し込みをしないような措置を講じる必要があり、そうした措置を講じていないいわゆるワンクリック登録などは錯誤による契約の無効を主張できます。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)

あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口 - 国民生活センター

クリックしたら突然、料金請求画面が表示された - 警察庁



また、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法)には18歳未満の児童を誘ってはいけないとあります。 もし誘った場合は罰せられます。重要なポイントは実際に会ったり肉体的な関係にならなくても誘っただけで罰せられる点です。

間違っても18歳未満の児童を誘う書き込みをしないよう注意してください。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系規制法)

法律を詳しく知りたい方は公的機関系のサイト集などで調べると役に立つ法律を学べると思います。

また、公的機関に相談して専門家の意見を聞くことがもっとも確実ですので、不安な方は相談してください。
またサイト利用者を騙す手口で、もっとも多いのが、自動的に課金 するケース。 ポイント制 の有料サイトでは、最初に無料の 「お試しポイント」 がもらえ、 このポイントが終了するとメールの送受信ができなくなります。

継続したいのであれば自分でポイントを購入するというのが一般的。
( ※ お試しポイント が無いサイトも存在する )

しかし悪質なサイトの場合、ポイントが終了した時点で自動的に加算され、 知らないうちにポイントを購入したことになる。 そして追加料金を請求される。 有料への切り替えが規約に書かれているため、自分の確認ミスだと判断し、請求に応じるパターンが多いですが、 この場合は本登録の手続きを本人がしていないことなどから支払いをする必要ありません。

このトラブルを避けるには、 とにかく登録前に必ず規約を読み、 自動課金 と記載されていないかしっかり確認することが必要。 規約に 自動課金 について書いてあれば、そのサイトの利用はやめたほうが良い。 また、登録前と登録後で規約の内容を書き換えるサイトもあるので、 登録する際はできれば規約をコピーしておこう。

※このような手口は 「電子消費者契約法」 に反する行為なので、支払いを拒否できる。
名前。つまりニックネームの事。もちろん本名でもかまわないのですが、差がつけられる所は差をつけましょう!例えば「中村卓也」と言う本名と「タクヤ☆」というニックネーム、どちらが話しかけやすい人だと「思い」ますか?相手も同じ事を「思って」いるのです。親しみやすいニックネームをつけましょう。

身長などはある程度無視される事が多いようなので、会った時に痛い目見ない程度に自由にして良いでしょう。

年齢はたとえば、自分が35歳なら、30歳と35歳と40歳のキャラを作るなんていう裏技があります。

次にアピールポイントですがこれが上記の「長身」「マッチョ」にあたる部分なので手を抜いていいハズはありません。ここが勝負どころです!しかし同時にここが注意点なのですが、「音楽が好き」と言う事をテーマにたらたら書いていても、あなたの良いところの何分の一しか見せれません。音楽好き+αと言った、2つくらいの話題を提示した方が、情報として分析できる要素が増えた分、あなたに興味がわくのも道理です。 どのサイトも文字数に制限があるものがほとんどで、そんなに長くても意味がありません。