【今月のそうだん】

頼んでもないマスクが自宅に届きました。どうすればいいでしょう?



【Q】

新型コロナウイルスの感染拡大が騒がれてから、頼んでもいないのにマスクが大量に自宅に届きました。
気味が悪いので使っていないのですが、マスク業者から高額の代金を請求されています。私は、請求されたマスクの代金を支払う等対応しなければならないのでしょうか?



【A】

事業者が、商品購入の申込みを受けていない者に対して、一方的に商品の送付をすることを、ネガティブ・オプションと言います。

まず、マスクが代引きではなかった場合、マスクの売買契約は成立していないので、代金を払う必要はありません。業者への連絡等も不要です。この場合、送付されてきたマスクを業者に返すのが原則ですが、無視しても商品の送付があった日から14⽇経過したときには、商品の返還をしなくてもよくなります(特定商取引法59条1項)。そのため、マスクには手を付けず、14日が経過したら使用または破棄してください。

業者から連絡があっても、契約がないから代金を払わないことを告げ、商品を引き取るよう請求してください(引取請求すると7⽇で返還義務がなくなります。特定商取引法59条1項かっこ書き)。

次に、家族の誰かが買った等と誤信して代金を払ってしまった場合、錯誤(民法95条1項2号)として契約を取り消した上で商品引取請求をしたり、電話勧誘販売のクーリングオフ(特定商取引法24条1項)をしたりする必要があります。

いずれも、消費生活センター(電話番号188)や弁護士にご相談ください。

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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.179(2020.5.15発行)4頁「権利擁護のそうだんコーナー」より

https://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/a8c9834ada03-362b-58d2-0ea0-1589158054.pdf