【今月のそうだん】

 

猛スピードで追い抜かれた車に急ブレーキされたことがきっかけで追突しても、全額賠償義務を負う?

一般道と高速道路で違いはある?

 

 

 

【Q】

 

今年の盆休み、家族で旅行に行くため、車を走らせていました。

制限速度を守って走行し続けていたところ、後続車両が猛スピードで私を追い越しただけでなく、私の前に入ってきて急ブレーキをしたために追突してしまいました。

 

私は必ず、追突した車に対する賠償金を全額払わないといけないのでしょうか?

また、一般道と高速道路で違いはありますか?

 

 

 

【A】

 

一般道の場合、追突車の前方不注視等の一方的な過失によって事故が発生したと考えられるので、被追突車の過失は0となるのが大原則です。

ただし、被追突車が、危険防止のためやむを得ないといった事情がないのに急ブレーキをした場合(道路交通法24条参照)には30%、不必要な操作等がある場合には20%程度の基本的過失割合が被追突車に認められる可能性があります。

 

 

高速道路の場合、法令の規定や警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合のほか、故障その他の理由により駐停車することがやむを得ないときに十分な幅員のある路肩等に駐停車する場合でなければ駐停車できません。

そのため、大原則として、40%の基本的過失割合が被追突車にも認められる可能性があります。

また、上記のような道路交通法24条違反の場合は、一般道よりも危険性が高いので、50%の基本的過失割合が被追突車にも認められる可能性があります。

 

 

さらに、いやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合には、そもそも追突車の過失の有無については慎重に検討すべきとされています。

 

 

その他の法令違反の有無等を検討する必要はありますが、いずれにせよ、必ず全額の賠償義務を追うとはいえません。悪質な急ブレーキで事故に遭った場合には弁護士にご相談ください。

 

 

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宍粟市社会福祉協議会発行『こんにちは!社協です!!』N0.171(2019.9.15発行)7頁「権利擁護のそうだんコーナー」より

http://www.shiso-wel.or.jp/cgi-bin/bbs/data/magazine/attached/08daf12bab5e-2aa7-ac6e-eff9-1569551608.pdf


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