こんにちわ
朝子です
いろいろお話している中で
「生活保護がどんなときに受けられるのか」
という肝心なお話に触れていなかったので
少し、今更になりますが
お話したいと思います
・生活保護は、原則として世帯ごとに適用します
・そして、国が定めている最低生活費の額に比べて、
世帯全体の収入額が不足する場合に、
その不足する分を生活保護費で補います
---最低生活費とは---
あなたの世帯の状況に応じて、
世帯の最低限度の生活費を国が定めている
生活保護基準をもとに計算されます
---収入とは---
あなたや家族が働いて得た収入、年金や各種手当て、
親族からの援助、預貯金、保険金、
資産を貸したり売ったりして得た収入など、
世帯の収入全部を合計したものです
これらを踏まえて
解りやすく例を挙げたいと思います
例:世帯人数1人とし、ひと月単位、
貯蓄・財産・資産・援助等なし
最低生活費はどの世帯も10万円
(家賃等含む)とする
Aさん世帯
月収8万円→最低生活費より2万円不足
なので、2万円受給
Bさん世帯
月収11万→最低生活費より1万円多い
なので、受給できない(または受給停止)
Cさん世帯
月収3万円、老齢年金3万円、計6万円の収入
→最低生活費より4万円不足
なので、4万円受給
単純にお話してしまえばこのようになります
※誤解のないようにお話しますが、
お一人世帯での保護費は家賃を含めても
10万円も支給されていません
例として、解りやすいようにしました
AさんやCさんのように
収入が最低生活費を下回る場合、
不足分が保護費として支給され
Bさんのように
収入が最低生活費を上回る場合、
保護は受けられません
(受給中だった場合は保護が終了します)
Bさんの例を見て
「え、ちょっとでも超えたらすぐ止まるの?
毎月収入安定しないのに、たまたま超えても止まるの?」
と思われたと思います
安心してください
一時的なもので判断して
保護からはずしても、
また、保護の生活になったのでは
本当の意味での自立とは言えません
国では、あなたがきちんと自立することを
支援してくれますので
安定して、毎月最低生活保護費を
超えるようになるまでは
支援してくれます
では、上記のBさんが保護を受給中だった場合
超過分はどうなるのでしょうか
この場合、超過分は国へ返還となります
生活保護受給中は
毎月の生活費は最低生活費の額となります
ですから、多く収入があった場合は
現金で窓口に返しに行ったり
翌月の生活保護費から減額されます
Bさんで例えて見てみると
5月→収入8万円 不足分2万円保護費
6月→収入11万円 超過分1万円
7月→収入6万円 不足分4万円保護費
ここから1万円返還なので実際の保護費は3万円
このようになります
受給の審査もひと月分の収入では判断されません
過去3ヶ月分の給料明細なども提出し
いろいろなものを材料に
保護が必要かを決定しています
このように
あなたのいろいろな状況を考慮した上で
最低生活基準を下回っている場合
生活保護が受けられるというわけです
それでは、また明日