知識と実務(令和5年版)第4編 参考資料Ⅰ 賃貸住宅標準契約書 第7条(反社)第8条(禁止制限) | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

(お詫びと訂正)第7条が変更されています。

 

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。

 

令和から本文を読まないとわからなくなりますね。

 

さて昨年は賃貸借契約の後ろに参考資料で賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)がありました。

 

問題を解くときに重宝したのですが今年度版はないです。

 

知識を整理するのによいので載せておきます。

 

(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。(平29問19肢ウ)