住宅宿泊事業法について
国土交通省の発表です↓

本年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正を本日行いましたので、公表します。

1.背景・経緯 
住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示すこととするものです。

2.改正の概要 
[1] 住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示
→専有部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しました。

 [2] 関連の留意事項を提示
→「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示しました。

3.パブリックコメントに寄せられたご意見について
   これら改正案に対するパブリックコメント(平成29年6月19日~7月18日)で寄せられた主な意見に対する国土交通省の考え方について、公表します。
※パブリックコメントの結果につきましては、e-Govのホームページでも公表します。

国土交通省発表つづき…

まだこれから始めりますね。
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