旅館業法って何?

旅館業法(昭和23年7月法律第138号)

1  定義
 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
 なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
 また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
(厚生労働省健康局生活衛生課より)

*旅館やホテル等の宿泊施設を営業するには、旅館業許可が必要になります。



旅館業許可の取得には事前協議や事前の届出が非常に重要です。

旅館業許可には様々な要件があり、営業が出来ない地域や構造あります。

旅館業に関する規制や手続は各自治体の条例により大きく異なる部分があります。

旅館の物件選定段階から旅館業許可の要件を考慮して計画を進める必要があります。



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