こんにちは丹下工業です(*^_^*)
先日、【特定建設業の許可】の通知が届きました♫
この許可書は、いままで請けれなかった
大きな規模の工事を請け負うことができ、
技術と経営の安定性があるということを証明する許可書です
今日は、この【特定建設業許可】についてお話します
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合以外は
必ず建設業許可というものが必要になります。
この建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の
2つに区別されています。
一般建設業許可とは・・・元請けとして工事を請けていない場合や、
下請けに出す工事の金額が総額4000万円未満
(建築一式は6000万円未満)の場合に必要な許可です。
特定建設業許可とは・・・元請けとして工事を請け、工事の金額が
総額4000万円以上(建築一式は6000万円以上)を
下請けに出す場合に必要な許可です。
簡単にまとめると。。。
下請けを使わない会社(元請けとなるが、すべて自社施工)
下請けに4000万円以上の工事をだすことがない
元請けとならない(下請けとして工事を行う)
この3つの中で、どれか1つでも当てはまれば
一般建設業許可で大丈夫なので
特定建設業の許可は必要ないということになります
しかし、工事の金額が大きくなればなるほど、
全てを自社施工することは困難になり
下請け業者にお願いすることになりますよね
そこで特定建設業許可が必要となる訳です(^^)
特定建設業許可は一般建設業許可よりも
条件が厳しく取得が難しいとされています。
その理由として、規模を大きくすると関係する下請け業者も多くなるため
当然、元請け業者としての責任も重くなります。
下請け業者保護の観点から厳しい条件になっているという訳です
このように、許可を取得することで大きな工事もでき
会社の経営の安定性、また信頼性も高まるので
安心して工事をお任せして頂けたらと思います
屋根・外壁だけでなく、住まいのお悩みもお気軽にご相談ください(^_^)