今日は、教育福祉委員会が開催されました。

私は来週月曜日に開かれるくらし建設委員会の委員なので

今日は傍聴です。


平成25年度の介護保険特別会計決算、国民健康保険特別会計決算、

後期高齢者医療特別会計決算の審査もあり、午前10時から始まり

15時過ぎまで委員会審査が続きました。


子ども・子育て支援法などの施行による児童福祉法の一部

改正に伴い、「家庭的保育事業」「放課後児童健全育成事業」

の設備及び運営に関する基準を定める条例を市で新たに

制定しなければならないことになっています。

国の指示なので、長久手市に限らず全国的にこの9月議会に

条例制定案が上程されています。


国の示している基準で私が気になるのは、家庭的保育事業を

行う家庭的保育者は、保育士資格がなくてもOKだという点です。

長久手市はすでに2年前から家庭的保育事業を実施しており、

家庭的保育者は保育士資格が必須との条件を設けて現在も

資格のある方が行っています。


今回長久手市の出した条例案は、必ずしも保育士資格がなくても

できるという書き方になっています。国の定める基準を踏まえて

各市町村で条例を定めるものであるため、市町村の考え方

次第で条文の書き方を変えることができるのです。

資格がなくてもよいというところに疑問を持ち、資格を必須と

している他の市町村の条例案もありますが、長久手市は

この書き方でよろしいでしょうか?


ちなみに「長久手市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定」の議案は今日の教育福祉委員会で

賛成多数(賛成4反対2)にて可決されています。


http://www.city.nagakute.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikusitu/index.html

↑以下、ここからの引用です

長久手市家庭保育室のご案内

長久手市では、待機児童の解消と低年齢児保育の充実を目的として、従来の保育所での保育に加え、「長久手市家庭保育室」を開設しました。

家庭保育室制度とは

家庭保育室制度とは、児童福祉法改正(平成20年)により、平成22年度から児童福祉法に位置づけられたもので、保育所と連携して、保育の一環を担う事業です。家庭保育では、通常の生活が行われている個人の居宅等で、少人数を保育することにより家庭的な雰囲気の中で、子どもの成長と発達をきめ細やかに見守ることができます。保育室の広さなどにより3人型と5人型があります

対象児童

0歳児(生後6か月経過後の翌月)から3歳未満児(年度の途中で満3歳に達した場合、その年度末まで)の長久手市内に住所を有する、長久手市立保育園の待機児童。

家庭保育者

長久手市の委託を受けた、保育士資格を持つ、家庭保育の専門的な研修を受講した市内在住の者。

現在、市では2名の家庭保育者が、マンションの一室を利用して市内2か所で5人型の保育室を実施中です。

保育の実施場所

家庭保育者の自宅及び家庭保育専用に借用したマンション。

家庭保育室の開始時期

平成24年9月より事業を実施。