週末は介護事業関連の方と飯田橋で勉強会の後、事業主の方と情報交換で軽く飲もうと向かう途中で事は起きました。
体制を崩してしまい左足首をひねってしまい、激痛が…。
その時は単なる捻挫か打撲だろうと思っていたのですが、腫れが広がり、歩くのもままならないので、先程整形に行ってきました。
結果は靭帯損傷とのことでした。
私のように、従業員さんが年齢を忘れてうっかり無理をして、怪我をしたなんてこともあり得ますよね
私のように経営者ならどうしようもありませんが、従業員さんなら、守らないといけないこともあります。
そんなとき、ポイントになるのが労災の問題なんです
長くなるので、詳しく話せませんので、詳しいことを聞きたい方は、私に相談してください。
今日は、労災が関係あるかないか?の判断ポイントだけさらっと紹介すると…
通勤途中、寄り道をせずに、例えば駅の階段等で上記のようなけがをした場合は「通勤災害」として労災保険の適用範囲になります。
しかし、寄り道をしてしまうとそれ以降は労災の適用とはなりません。
いずれにしても、労災関係なく従業員さんが、怪我をするのは大きな損害です。
従業員さんが休んでしまうと、他の従業員に負荷が掛かったり、顧客にも充分なサービスが提供出来なくなりますから。