下記金融庁ページによると、
金融庁は、本日、監査法人大手門会計事務所(法人番号9010005003922)及び公認会計士2名に対し、下記の懲戒処分等を行いました。
(1) 処分の対象者
監査法人大手門会計事務所(法人番号9010005003922)(所在地:東京都千代田区)
(注)当監査法人は、令和2年10月27日をもって解散し、清算法人に移行している。
(2) 処分の内容
業務停止5月(清算業務を除く。)
(令和2年11月30日から令和3年4月29日まで)
(3) 処分理由
ア.監査法人大手門会計事務所の社員である下記2名の公認会計士が、日本フォームサービス株式会社の平成29年9月期及び平成30年9月期における財務書類の監査において、故意により、虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明し、また、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
(根拠条文:公認会計士法(昭和23年法律第103号)(以下「法」という。)第34条の21第2項第1号、第2号)
イ.当監査法人の運営が著しく不当と認められた。