本日の参議院本会議で「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案」に対する修正案が、社民党・共産党を含む!全会一致で「可決」されました。

昨年9月に衆議院で可決され、参議院で「継続審議」となっていたものです。参議院で、施行日を修正したので、もう一度、衆議院に送ることになります。


 

 この法律は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とするものです。




「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいいます。



 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有することを、法律で明記しました。




修正の趣旨は、この法律の施行期日を「平成28年4月1日」に改めるとともに、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間を「平成28年度から平成36年度までの間」に改めるものであります。



予算付けや政令の制定、新法人の設立、実施計画の策定など、やるべきことはまだまだあります。




国の命令で戦地に赴き、花と散り、祖国に帰りたいと願っているご遺骨を、ご家族がお元気なうちに故郷にお迎えできるように、佐藤も更に汗をかきたいとおもいます。