検討段階の話しですが、労働条件通知書に明示する項目に追加がありそうです。
3月17日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
異動範囲、企業に明示義務
業務内容や勤務地 厚労省検討、多様な働き方を後押し
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厚生労働省は異動の可能性がある範囲を企業が労働者に事前に明示するよう義務づける検討に入った。ジョブ型雇用など職務や勤務エリアを絞る限定正社員をはじめとして多様な働き方を後押しする。現在は最初の業務や勤務地を示すにとどまり、希望と異なる仕事や遠隔地への配置転換を巡りトラブルになることがあった。
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労働契約時に作成する「労働条件通知書」などに仕事内容や勤務地の範囲を明示することを想定する。たとえば東京都内限定の営業職での採用の場合、現行制度で通知書に記載する必要があるのは「千代田支店」「法人営業」といった最初の勤務条件のみだ。
今後は、変更の可能性がある範囲として「都内」「営業」などと通知書に記載することを義務付ける。勤務地などに限定がない場合は、「会社の定める場所」など包括的な表現も認める。新規の雇用契約のほか、主要な労働条件を変更する場合は再度、明示することも検討する。
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