テレワークに関して、新たなガイドライン(指針)が出されています。
3月17日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

テレワーク、時間帯柔軟に 厚労省が企業向け指針、労務管理ルール策定促す

 

 

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厚生労働省は月内にもテレワークに関する企業向けガイドライン(指針)を見直す。新型コロナウイルスの感染拡大で広がるテレワークだが、導入の度合いは業種ごとに差があるのが現状だ。あいまいだった労務管理の方法を明確に示し、先行する企業の取り組みを定着させたり、二の足を踏む企業を後押ししたりする狙いがある。

内閣府によると、2020年12月時点でテレワークを実施している就業者は全国で21.5%。新型コロナ感染拡大前の19年12月に比べて10ポイント以上、上昇した。東京都では21年2月後半時点でおよそ6割の企業が導入し、テレワークが週5日で「オフィス外が主流」という人は2割強に上る。育児・介護と仕事の両立や通勤時間の削減による効率化といった感染防止以外のメリットも実感され始めた。

こうした状況を踏まえ、厚労省は16日に企業にテレワークの定着を促すためガイドラインの改正案を労働政策審議会に示した。3月中にも適用する。現行のガイドラインでは具体的な対応策を想定しづらいといった課題があった。

新たなガイドラインはまず、ルールを労使で協議してテレワーク時の就業規則を定めるよう求める。社員の労働時間をどう把握するかが課題になるが、情報機器の使用状況を把握する方法に加えて自己申告も問題ないとの考え方を明確にする。生活サイクルに合わせた始業や終業時刻の柔軟な調整や、家事などで中抜けになる時間分は終業時刻を遅くするといった運用方法も明示。早朝や深夜も柔軟に活用し、家事や育児、介護といった個別の事情に合わせた働き方をしやすくする狙いだ。

 

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