おはようございます。
今日もよろしくお願い致します。
一昨日(6月5日)の日経夕刊から抜粋します。
解雇扱い要求 拒否される 干物店殺害の容疑者
(実名が掲載されていますが、AさんとBとしました)
ここから
昨年12月、静岡県伊東市の干物販売店で、社長のAさん(当時59)ら2人が殺害され、現金が奪われた事件で、強盗殺人容疑で逮捕された無職B容疑者(60)が欠勤状態だったにもかかわらず、Aさんに「解雇扱いにしてほしい」と何度も要求していたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。
失業手当を受けるのが目的だったとみられ、Aさんは求めに応じていなかった。県警は、失業手当の手続きをめぐるトラブルが事件につながった可能性があるとみている。
ここまで
何でこんなことで、こんな痛ましい事件が起こるのか?
解雇扱いにしなかったから、強盗殺人事件が起こったと…。
欠勤状態にあったとのことですから、自分が悪いから解雇されたか、自分の個人的な事情による退職だったのでしょう…。
会社を辞める人にとって、上記のような自分の都合での解雇又は退職する場合よりも、会社都合の解雇扱いにしてもらったら、失業手当でどういうメリットが起こるか?大きく二つです。
1. 3ヵ月間の給付制限期間(簡単に言えば、3ヵ月間失業手当をもらえない)がなくなる
→もらえる額は変わらないのですが、退職後早期に失業手当をもらえる
2.失業手当をもらえる日数が長い
→B容疑者の場合、就職困難者(←障がいをお持ちの方など)でなければ勤務年数にもよりますが、自己都合退職だと150日のところ、会社都合の解雇であれば240日分の失業手当をもらえる
「自己都合で退職」するにもかかわらず、退職理由を「会社都合の解雇」にしてくれという話は、たまに聞きます。
こんなことは、絶対にやめましょう。
会社としてのデメリットは、大きく分ければ二つですかね…
1.解雇すれば、労働基準法で定めた解雇予告手当(大雑把に言えば、残業手当や通勤手当を含んだ一ヶ月分の給料)が必要
2.もらえるはずの助成金などがもらえない
こんなつまらんことを会社に要求をするのはやめましょう。
もちろん、会社もそれに対応することもやめましょう。
ようやく金曜日ですね、今日も頑張って参りましょう!
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
(注)ご理解いただけるように分かりやすく、かつ端折って書きました。さまざまな例外等がありますので、その点はご理解くださいませ。