こんばんは。

ブログを書くのがこんな時間になってしまいました(涙)。

今日もよろしくお願い致します。

 

 

今日の夕刊からピックアップします。

SE過労死認め賠償命令 福岡地裁、会社に6,800万円

ここから

システムエンジニア(SE)の女性(当時31)が不整脈で死亡したのは過労が原因だとして、勤務先だったシステム開発会社「アドバンストラフィックシステムズ」(東京・新宿)に両親が約8,200万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(府内覚裁判官)は12日までに、過重労働と死亡の因果関係を認め、約6,800万円の支払いを命じた。

 

判決理由で府内裁判官は、女性がシステム開発を担当していた20072月の時間外労働は100時間を上回り、納期のため日常的に精神的緊張があったと指摘。「脳・心臓疾患の発症をもたらす過重なものだった」と認めた。

 

同社は「判決文を見ていないのでコメントを控える」としている。

ここまで

 

 

痛ましい事件です。

残されたご家族の気持ちを思うと本当に辛い気持ちになります。

私の勝手なイメージかもしれませんが、このようなIT関連と申しますか、SE職の方に過労死が多いような気がしますが…。

 

 

過労死が労災認定されると、ご遺族の方には労災保険から補償がされます。

労災認定されるガイドラインは、以下の通りです。

「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」

つまり、大まかに言いますと、月100時間の残業+休日出勤をさせた時点で、会社には過労死させたリスクが発生すると考えた方が良いと思います。

 

会社は労災保険料を納めており、それにより遺族補償がなされますが、このケースのように労災保険以外の「民事」において、慰謝料などを請求される場合があります。

会社の責任が認定されるとその損害賠償は相当な金額になります(このケースは約6,800万円)。

本当は、金額云々ではないですよね。お預かりした労働力=命だと考えます。

このようなケースが起こらないよう、労働時間の管理について、是非お気を付けいただきたいと思います。

 

 

そろそろ会社からお帰りの方もいらっしゃるでしょうね。

一週間、お疲れ様でした!良い週末をお過ごしください。

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。


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