おはようございます。

昨日は寒かったですが、今日は晴れて最高気温は30度まで上がるみたいです。体調を崩しそうですね。

今日もよろしくお願い致します。

 

 

昨日の朝刊から…職安非正規職員、労働組合を発足

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東京都内の公共職業安定所(ハローワーク)に勤める非正規職員約100人が、自分たちの不安定な雇用の改善を求めるため労働組合を発足させ、22日に都内で結成大会を開いた。厚生労働省によると、ハローワーク非正規職員による労組が発足するのは全国で初めて。

 

同労組によると、組合員は、窓口で職業紹介をしたり、企業を訪問して求人を探したりする非正規職員ら。

 

契約期間が1年の有期雇用で、通勤交通費が1日往復で360円までしか支給されないなど不安定な待遇で勤務している。

ここまで

 

 

ハローワークに労働組合ができたんですって。

通勤手当が一日当たり往復で360円までということは、ご自身で持ち出しをしている方が多いのではないかと思います。

 

ちょっと固い話ですが…

労働契約は、「労働者」が使用者に使用されて働くことと、「使用者」がそれに対してお給料を支払うことの合意によって成り立ちます。

この「労働者が使用者に使用されて働く」ということですが、「持参債務」であると習いました。つまり、働くということに関して、働く人が自分の労働力を会社等へ持参するものだということです。

この発想に立てば、自宅から会社までの電車代やバス代などは、働く人が支払うということでしょうね。

 

派遣労働者の方は、こういう発想の下で契約をしているのではないでしょうか?派遣社員の方を受け入れる場合、通常は派遣料を時間単価で支払うだけで、通勤手当は支払わないですもんね。

 

 

ですけれども、通勤手当を支給しない会社はほとんどないのが実態だと思います。

かつて、採用の仕事をしていましたが、内定を出す前に細部を詰めます。その中で、前職の待遇をヒアリングすることがありますが、通勤手当をもらっていない人はほとんどいませんでした。記憶では、お一人だけ通勤手当をもらっていない人がいました。有名な会社でしたが、年俸制の適用者の方でして、年俸以外には何も支給されないということでした。

 

 

「通勤交通費が1日往復で360円までしか支給されない」という理由だけで、ハローワークの非正規社員の方が労働組合を結成したわけではないことは当たり前でしょうが、通勤手当を支給する義務もないわけで…。

労働組合というのは、組合員が主体となって、その労働条件の維持向上を目的に行動するわけですから、別にいいんですけどね。

世の中の水準を見て考えると、実費の通勤手当は支給してあげてもいいのではないかなぁと個人的には思いますが、いかがでしょうか?

ただし、税金から払われるのですね(苦笑)…。

 

 

月曜日ですね。今週も頑張って参りましょう!

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

 

 

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