顧問の税理士と、アメリカの「プロパティーバンキング」に関する日本国内での税務処理について相談した。
元々の予想では、毎年の配当は源泉分離の20%で米国サイドではW8の提出により非課税、最終の売却益は米国サイドで15%~の課税で日本では外国税額控除の対象と予想していたが、残念ながら大外れ。
米国LLCを通じての投資に関しては米国LLCがパススルーであるという見方もでき、投資先は不動産であることから、不動産からの収入ということで、総合課税といった予想が先生からは出ていたが、その予想通り米国LLCやLPを通じた投資であっても投資配当とみなされ総合課税の対象だろうとの回答。
しかも、上場企業ではないので外国税額控除の対象にもならない。
最終的にプロジェクトそのものが売却によりエクジットを迎え、そこから得られるキャピタルゲインについても、日本サイドでは配当収入とみなされ、米国側で徴収されるキャピタルゲイン税も控除にはならない。
これらすべてが総合課税の対象ということは、所得によっては40%近い課税の対象となるので、ちょっといただけないかんじだ。
明日から、LAに飛んで、この「プロパティーバンキング」とビクターバレーの「砂漠の土地視察」に行ってきます。