定額減税を毎月行わずに年末調整で行なった場合の件で
今度は林官房長官が言い放ったようです。
一般論とした上で、
「違反が認められた場合、労働基準監督機関が企業に
是正指導を行うことで自主的改善を図ることになっている。
直ちに罰則が適用されるものではない」
へぇ~、所得税法の内容で
監督署が是正勧告書で指導するんですかね??
って監督署に聞いてみたら
それは税務署の仕事ですよねって言ってましたよ。
最後には面倒くさそうに
本省に聞いて下さいて言われました。
監督官も大変です。
政府の減税をやってますアピールのために
先週から立て続けに定額減税を必ずやれって言ってます。
監督署の名前を出すから、社労士が顧問先からの問い合わせで
対応することになるんだよな。
正直、巻き込まれ事故ですわ。
ぽちっとお願いします。
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