三つ目の特徴ですが、純資産が大きく二つに分かれております。

「固定資産等形成分」



「余剰分(不足分)」

です。

イメージとしては、

1.税収等から行政コストを差し引いた差額(つまり自治体としての利益)のうち、固定資産等の取得に充当されたもの(または売却等により減少したもの)
2.固定資産等の時価評価が大きく変動したことにより、評価替えしたもの

これらの金額が「固定資産形成分」となり、その残りが「余剰分(不足分)」になります。
自治体の資産は固定資産が中心となりますので、その主な取得財源たる純資産の対応分を明らかにしておこう(=余剰分が多ければ多いほど資金繰り的に健全)という趣旨でしょうか。

なおこれらの金額配分は、「純資産変動計算書」にて行います。


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