https://news.yahoo.co.jp/articles/8e91a5918d541f73cca140bddc011d2c9eca22f6
羽田空港事故「刑事捜査が優先されるべきでない」
「報道・SNSの憶測やめて」 業界団体が緊急声明
弁護士ドットコム 記事抜粋
羽田空港で起きた日本航空と海上保安庁の航空機事故を受け、
国内の航空機事故の撲滅を目指す「航空安全推進連絡会議」
(東京都大田区・永井丈道議長)は、
運輸安全委員会による事故調査が何より優先されるべきであり、
通例となっている警察の刑事捜査が優先されるべきではないとする
「緊急声明」を出した。1月3日付。
・
航空安全会議は声明で、これまで日本国内で航空機事故が起きた場合は、
警察が事故原因の特定を目的として捜査することが通例となってきたために、
それが事故の原因究明に大きな支障をきたしてきたと指摘。
日本が国際民間航空機関(ICAO)に加盟することからすれば、
世界的な統一ルールが考えられる事項についてICAOが制定した
国際民間航空条約の附属書
「航空機事故及びインシデント調査に関する標準と勧告方式を定めた第13附属書」
(ANNEX13)の考えに基づき、航空機事故の原因を特定して再発防止に努めるべき
と強調。
・
「運輸安全委員会の事故調査結果が、刑事捜査や裁判の証拠に利用されてきた。
そのような行為は国際民間航空条約の規定から逸脱している」と釘を刺している。
また、報道機関のほか、SNSのユーザーに対しても、
事故をめぐる情報発信においては
「憶測や想像を排除し、正確な情報のみを取り扱って」と求めている。
航空会社の労働組合など42団体が加盟する航空安全会議は
1966年に発生した航空機の連続事故をきっかけに設立された。
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なるほどなぁ。。
声明を出した「航空安全会議」の言いたいことは。。
このコメントがわかりやすいかな。。
●(今回の事故の件を例に取れば)
国交省の運輸安全委員会は、海保機の機長のコメントを
「自白」として、海保機の機長に刑事責任をさせようとしている。
それは、
「明らかな犯罪証拠がある場合を除き、
調査結果を(刑事捜査や裁判証拠に)利用することを禁ずる」
ICAO(国際民間航空機関)の規定から逸脱した行為で、
ICAOに批准している日本は、それを順守すべき。
。。
今回の羽田空港での日航機と海保機の衝突炎上事故。。
以前から
●航空機事故の発生原因には、管制官と航空機側の複合的な要因が原因。
とされていたのに。。当初。。
メディアは「海保機が勝手に、滑走路に侵入」的に報道。。
その後。。管制官側の不備情報が出てきたけど。。
その報道のリーク元は。。??
個人的に。。このコメントが腑に落ちる。。
●航空局や国交省を管轄していた公明党の責任逃れのため警察・メディアを総動員。
。。
何とかあの場から脱出できたとはいえ。。
やけどで重傷の海保機の機長への調査をベラベラとマスゴミに伝えたのは誰なの?
腹立つわぁ。。。
なんだか。。安倍さん暗殺を思い出す。。
奈良県警ー警察庁ー警視庁<国交省。。。
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●声明を出した航空安全推進連絡会議(略称「航空安全会議」とは。。
パイロット・管制官・気象予報官・客室乗務員・整備士・グランドハンドリング
など民間航空のあらゆる職場に働いている42組合、10,100名が集まり
航空関係の職場に働く者の相互理解と連携を強めると共に、
航空の安全を最大の課題にし、事故の撲滅を図ることを目的とする航空界最大の団体。
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https://jfas-sky.jp/
2024年1月2日、東京国際空港で発生したJAL A350型機と
海上保安庁DH8C型機の衝突事故に関して、航空安全推進連絡会議から緊急声明
(声明抜粋)
●日本国内で航空機事故が発生した場合、
警察が事故原因を特定することを目的として捜査することが通例になっているが、
これは国際民間航空条約(ICAO)が求める事故調査ではない。
これまで日本で発生した航空機事故を警察が調査したことにより、
事故の原因究明に支障をきたしたという事例はいくつもあった。
警察による調査はあくまでも犯罪捜査であり、事故原因を究明するための調査ではない。
「航空機事故の発生原因には、複合的な要因が潜在しているため、
事故原因を調査し、再発防止に努める」という考えが、ICAOの原則。
従ってICAOに批准している日本は、その真意を正確に理解し、順守することが求められる。
・
また、日本では、運輸安全委員会の事故調査結果が刑事捜査や裁判証拠に利用されるが、
これらの行為は、明らかな犯罪証拠がある場合を除き、
「調査結果を(刑事捜査や裁判証拠に)利用することを禁ずる」
ICAOの規定から逸脱した行為であり、容認できるものではない。
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今般の航空機事故において、最も優先されるべきは事故調査であり、
決して刑事捜査が優先されるものではないこと、
その調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことを、ここに強く表明する。
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