韓国もやられていたのか。。「医療費タダ乗り」。。。

●外国に住む家族を被扶養者として登録し、治療や手術が必要な時だけ韓国に入国し、

健康保険による医療費節減の恩恵を受ける外国人が問題に。

(外国に暮らす家族を被扶養者とし、診療目的で入国し、

高額な医療サービスを受けてすぐに出国

●被扶養者資格で33億ウォン(約3億4000万円)の健保の恩恵を受けた中国人がいた。

⇒「健保タダ乗り」厳格化

●外国人が健康保険被扶養者資格に「国内に一定期間(6か月以上)居住」追加

親や成人した子ども、兄弟などの家族について

入国後6か月間の国内居住期間が過ぎた後に被扶養者資格を与える)

●配偶者と未成年の子は例外

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https://news.yahoo.co.jp/articles/2793cd5d2d37a8f1ad2df397e8448411eed3152b

韓国の健保、外国人被扶養者基準強化でタダ乗り防止へ

朝鮮日報

 

健康保険の外国人職場加入者の家族が,被扶養者資格で健保の適用を受ける場合の条件が

厳しくなる。

韓国国内で暮らしていないのに健保対象者として名前を掲載し、

医療サービスを利用するために入国してすぐ出国する「健保タダ乗り」を阻止するための措置だ。  

保健福祉部と健康保険公団が24日に明らかにしたところによると、政府は今後、

外国人が健康保険被扶養者資格を得るには、「国内に一定期間居住しなければならない」

という条件を追加する案を検討しているという。

滞在期間は6カ月以上が有力だ。  

国内の健康保険の恩恵を受ける外国人は、韓国人と同様に健保職場加入者・被扶養者・

地域加入者の3つに分かれている。

これまでは外国人も韓国人も関係なく、家族が国内で職業を持ち健保に加入していれば、

保険料を払わなくても健保の恩恵を受けることができた。

ただし、所得・財産が基準以下でなければならない。

配偶者と本人の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者の直系尊属、直系卑属(子・孫など)

とその配偶者、兄弟・姉妹などまでを被扶養者として登録できる。

このため問題になっていたのが、外国に住む家族を被扶養者として登録し、

治療や手術が必要な時だけ韓国に入国して、健康保険による医療費節減の恩恵を受ける

事例が少なくなかったことだ。  

尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は大統領選挙候補時にこの問題点を取り上げていた。

「外国人(健保)職場加入者の中には被扶養者として7-10人も登録したケースもあった。

息子2人とその妻、孫たちまで登録している家族が韓国の健保の恩恵を享受している」

「被扶養者資格により33億ウォン(約3億4000万円)もの健保の恩恵を受けた中国人がいる」

など問題点を指摘し「国民が作った料理をスプーンですくう外国人健康保険問題を解決する」

と公約していた。

このため、保健福祉部では外国人健保被扶養者条件の強化に乗り出したのだ。  

ただし、政府はひとまず、配偶者と未成年の子に限っては例外としてそのままにする方針だ。

外交官や企業駐在員などと一緒に来た家族が韓国入国後、すぐに健保サービスを利用できず、

6カ月待たなければならないと逆差別になる可能性があるためだ。

現在、国会にも与党・国民の力所属の宋彦錫(ソン・オンソク)、

朱豪英(チュ・ホヨン)議員らが外国人被扶養者資格要件を強化する健康保険法改正案2件

を発議している。

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