トンずらしたな。。あっせん団体。。。
●ベビーライフ
・2009年事業開始
・2012~2018年・・・307人をあっせん。174人の養親が外国籍
・2018年4月・・・・・・養子縁組あっせん法が施行(届け出制から許可制へ)
「あっせんは可能な限り国内」
・2018年9月・・・東京都に許可申請。
・2020年7月・・・事業停止。連絡取れず。
*これは、養子縁組あっせん法ができる前の事件。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/fc621b144ccfb4e50b3c36bf4c0e15e77b534806
独自】養子あっせん団体、突然「廃業」で波紋
…出自知る権利に影響も
特別養子縁組をあっせんする東京の民間団体が昨年7月、
突然事業を停止し、東京都が、この団体があっせんを予定していた
子供らの安全確認に乗り出していたことがわかった。
団体は2009年の事業開始後、300人以上のあっせんを手がけており、
養親の元で成長した子供が出自に関する情報を知ろうとした時に
影響する可能性がある。
問題の団体は一般社団法人「ベビーライフ」(東京都文京区)。
09年に事業を開始し、都によると12~18年度だけで298人をあっせん。
事業を停止する直前まで多額の手数料を受け取り、あっせんを続けていた。
原則15歳未満が対象の特別養子縁組のあっせんは、
児童相談所と民間団体が手がけている。
国内では18年4月に養子縁組あっせん法が施行され、団体の事業は
自治体への届け出制から許可制に変わり、縁組後の親子の支援に
努めるよう明記された。
ベビーライフは18年9月に都に許可を申請。
事業停止当時は、結果が出るまでの「経過措置」として、
許可がなくても事業ができる状態だった。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/6e26830c37f610344d444dbcdb8d286e055706d7
【独自】養子あっせん300人の半数超、養親が外国籍
…「原則国内」反故で多数の子供が海外へ
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特別養子縁組をあっせんする民間団体「ベビーライフ」(東京)が
昨年7月に突然事業を停止した問題で、団体が2012~18年度に
あっせんした約300人のうち、半数超の養親が外国籍だった
ことがわかった。
養子縁組のあっせんは「国内が原則」とされるが、東京都は大半の
養親が国外在住とみており、多数の子供が海外に渡っていた可能性がある。
日本も批准する国連の子どもの権利条約は、子供がトラブルに巻き込まれることを防ぐため、「出身国内で養親らに託すことができない場合、
国際養子縁組を考慮できる」と規定。
厚生労働省も12年に自治体への通知を改正し、民間団体を指導する際に
国内原則を周知するよう求めた。
また、16年12月に成立した養子縁組あっせん法(18年4月施行)は
「あっせんは可能な限り国内」と明記している。
都によると、12年度からの7年間にベビーライフが手がけたあっせんの
総数は307人。これまで298人としてきたが、精査の結果、9人増えた。
このうち、174人の養親の国籍が外国で、
内訳は米国68人、カナダ106人だった。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/335e1bd6cc3e2d2a93e118c6be26ecd0cb91d1f6
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