労働基準法が改正され正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました。

 

 

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について

以下の①~③を統一的に整備されます。

厚生労働省へのリンク

 

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

 

同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省へのリンク)


・均衡待遇規定不合理な待遇差の禁止

1・職務内容 

2・職務内容・配置の変更の範囲

3・その他の事情

の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。


・均等待遇規定差別的取扱いの禁止

1・職務内容 

2・職務内容・配置の変更の範囲

が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。 

※職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

 

派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。

1・派遣先の労働者との均等・均衡待遇
2・一定の要件を満たす労使協定による待遇

 

併せて、派遣先になろうとする事業主に対し

派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。

 

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など
自身の待遇について説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
 
③政による事業主への助言・指導などや裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても行政ADRの対象となります。

 

※労働基準法はキャリアコンサルタントが勉強する労働法の中では基本中の基本。
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