こういう社会常識を
欠く裁判官がいる
から、裁判員制度は
もっと適用範囲を
見直したほうがいいと
思います。
富山地裁:10歳の告訴能力否定、「幼い」理由に棄却 母親の交際相手からわいせつ行為訴え
母親の交際相手からわいせつ
行為を受けたと訴えた
女児(当時10歳11カ月)の
告訴能力を、富山地裁
(田中聖浩(きよひろ)裁判長)
が「幼い」ことを理由に認めず、
起訴そのものを無効とする
公訴棄却の判決を下して
いたことが分かった。
富山地検は「告訴能力は
年齢で一律に決まらない
のに、判決は実質的検討を
していない」として控訴している。
腹立たしくて、もう
非難する口がもつれて
しまいます。\(*`∧´)/
まず一番頭に来るのが
10歳11か月の女の子が
卑劣な性犯罪を受けて
ショックを受けているのに、
そうした犯罪者に刑事罰を
与えないことに何の
違和感も持たない、
この男の裁判官の
非人間性です。
強制猥褻罪は親告罪。
被害者が告訴しないと
刑事罰を与えられません。
親告罪にはいろいろ
ありますが、今回の
ようなものは、事実が
公になると被害者に
不利益が生じる
おそれがあるからです。
ですから、女の子が
とてもいやだったという
ことであれば告訴
することになるんですが。
この裁判長、本来の
趣旨を意図的に別に
解釈しちゃいます。
どういうことかというと、
告訴するには、法的に
要件が整ってはいけないと。
地裁判決では有効な
告訴である条件として
(1)被害の客観的経緯を
認識している
(2)被害感情がある
(3)制裁の意味や仕組み
を理解している
などぐだぐだ述べて、
正式な告訴状を本人が
書いていないから
告訴能力が無いと
したんです。
もう本末転倒。
普通の場合は、小さい子の
場合はその親権者が
代わりに告訴できますので、
こんな馬鹿な裁判長に
対しても、形式的に
有効な告訴状を書く
ことができますから
大丈夫だったんですが。
ところが、今回はなんと
母親が起訴対象という
ことで、おばあちゃんが
代理人。
ところが、この裁判長、
2件の告訴のうち、1件は
最終的に母親は起訴
されていない。
ということは代理に告訴で
きるのは母親であるべきで、
祖母は告訴することができない。
ということで棄却しちゃったん
です。
もう1件は母親が起訴され
たので、祖母の告訴状は
有効とみなされました。
もう、おかしいでしょう。
まったく形式的なこと
だけに頭がいって、というか
法律をもてあそび、
被害者が苦しんでいる
ことに対して、犯罪者に
どのように刑事罰を
与えるかをまったく
考慮していないんです。
いかにも、俺は法律を
厳密に解釈しているんだ、
えらいだろうなんて
自慢している裁判長の
顔を想像してしまいます。
これが、裁判員制度で
あれば、女の子の話を
聞けば一発。
母親の交際相手なんて
即死刑。
(私は死刑反対論者ですけど。)
欠く裁判官がいる
から、裁判員制度は
もっと適用範囲を
見直したほうがいいと
思います。
富山地裁:10歳の告訴能力否定、「幼い」理由に棄却 母親の交際相手からわいせつ行為訴え
母親の交際相手からわいせつ
行為を受けたと訴えた
女児(当時10歳11カ月)の
告訴能力を、富山地裁
(田中聖浩(きよひろ)裁判長)
が「幼い」ことを理由に認めず、
起訴そのものを無効とする
公訴棄却の判決を下して
いたことが分かった。
富山地検は「告訴能力は
年齢で一律に決まらない
のに、判決は実質的検討を
していない」として控訴している。
腹立たしくて、もう
非難する口がもつれて
しまいます。\(*`∧´)/
まず一番頭に来るのが
10歳11か月の女の子が
卑劣な性犯罪を受けて
ショックを受けているのに、
そうした犯罪者に刑事罰を
与えないことに何の
違和感も持たない、
この男の裁判官の
非人間性です。
強制猥褻罪は親告罪。
被害者が告訴しないと
刑事罰を与えられません。
親告罪にはいろいろ
ありますが、今回の
ようなものは、事実が
公になると被害者に
不利益が生じる
おそれがあるからです。
ですから、女の子が
とてもいやだったという
ことであれば告訴
することになるんですが。
この裁判長、本来の
趣旨を意図的に別に
解釈しちゃいます。
どういうことかというと、
告訴するには、法的に
要件が整ってはいけないと。
地裁判決では有効な
告訴である条件として
(1)被害の客観的経緯を
認識している
(2)被害感情がある
(3)制裁の意味や仕組み
を理解している
などぐだぐだ述べて、
正式な告訴状を本人が
書いていないから
告訴能力が無いと
したんです。
もう本末転倒。
普通の場合は、小さい子の
場合はその親権者が
代わりに告訴できますので、
こんな馬鹿な裁判長に
対しても、形式的に
有効な告訴状を書く
ことができますから
大丈夫だったんですが。
ところが、今回はなんと
母親が起訴対象という
ことで、おばあちゃんが
代理人。
ところが、この裁判長、
2件の告訴のうち、1件は
最終的に母親は起訴
されていない。
ということは代理に告訴で
きるのは母親であるべきで、
祖母は告訴することができない。
ということで棄却しちゃったん
です。
もう1件は母親が起訴され
たので、祖母の告訴状は
有効とみなされました。
もう、おかしいでしょう。
まったく形式的なこと
だけに頭がいって、というか
法律をもてあそび、
被害者が苦しんでいる
ことに対して、犯罪者に
どのように刑事罰を
与えるかをまったく
考慮していないんです。
いかにも、俺は法律を
厳密に解釈しているんだ、
えらいだろうなんて
自慢している裁判長の
顔を想像してしまいます。
これが、裁判員制度で
あれば、女の子の話を
聞けば一発。
母親の交際相手なんて
即死刑。
(私は死刑反対論者ですけど。)