先に140字内にしますので、もしツイッターしていらっしゃる方は

よろしくお願いします


 鮫川村放射性廃棄物仮 設焼却施設8/29爆 

 発事故詳細につき厚労 省出張所担当から国

 家公務員法の守秘義務 により答えられない

 との回答秘密保護法通 過前既にこの有様同

 法阻止急務「山本太郎  資料ファイル」より。

 katsukoのブログ131002


「山本太郎資料ファイル」というのを作ってくれているんですね!
一部転載:
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http://taro-file.net/archives/195277.html

4.「電離則」(「電離放射線障害防止規則」)とは何か?

  「電離則」は労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令で、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室が担当しています。

対策室担当者の説明によると、鮫川村仮設焼却施設は「電離則」の対象施設です。

そこで、厚生労働省福島労働局労働基準部健康安全課に問い合わせたところ、課長さんから「鮫川村事故については、事故があったかなかったかも含めて回答できない」というびっくり仰天の回答がありました。その根拠は、と問うと、一旦電話を切ってから約1時間後に、国家公務員法第100条〈守秘義務〉だと回答しました。鮫川村事故は「国家秘密」ということでしょうか。「電離則」にも「労働安全衛生規則」にも、事故報告書の提出義務が明記されています。鮫川事故が、「国家秘密」なのかどうか、資料請求で明らかにする必要があると思います。