経費で落とせない修理費!



今日は
名古屋→香川→岡山→大阪


5時半に自宅を出て1分で
キャリーバックのタイヤに異常が出たけど、
始発の新幹線に乗らないといけないから
引き返せず、そのまま行くことに。


見事にタイヤはネジが緩んで、
キャリーバックを引きずった状態で
香川、岡山、大阪に行くことになった。


でも、明日は大阪から東京に
行かなければならず、
さすがにこんな状態では辛いので
工具を買ってホテルで修理。




なんとか直ってよかった。


ということで、今日のブログは
修繕費が経費にならない場合について。


ものが壊れたら修理を依頼したりするよね。


例えば、会社の入り口のドアが
壊れたとしよう。


その修理費が40万円だったら
どのような処理になるだろう?


壊れる前の状態に戻す修理なら
修繕費として経費計上できる。


でもせっかくお金をかけるんだったら
セキュリティーがついたドアや
自動ドアなどにグレードアップしたいと
考える人はいるだろう。


そうすると
修繕費としては処理できない。


それは固定資産扱いとなり
自動ドアであれば
12年間の減価償却
を行うことになる。


12年間にわたって少しずつしか
減価償却費として費用計上できない。


時々、決算対策として、
決算直前に修繕をする会社があるけど
固定資産扱いになってしまっては
決算対策ができないので
注意して欲しい。


ポイントとしては、
壊れる前の状態より
性能、機能が良くなると
固定資産扱いになる。


ただし、30万円未満なら
少額減価償却資産の特例で
一括で経費計上できる。


30万円から60万円までの間なら
内容によっては一括で経費計上できる。


これは判断が難しいので、
顧問税理士に相談した方がいい。


60万円以上で性能、機能が
アップしていたら、確実に固定資産として
処理する必要が出てくる。


修繕はなんでも経費として
落とせるもんじゃないから
要注意だね。



あ〜久しぶりに税務の処理について
ブログを書いたような気がする。


税務ってややこしいね。


ちなみにこのキャリーバッグの
工具代は4,000円ぐらいしたけど、
修繕費として処理してない。


なぜなら自腹切ったから泣


でも仕事中の故障に伴う修理なので
経費で落とそうと思えば落とせる。


弊社の財務責任者に経費申請しようかな?


SMGグループ CEO 菅原由一

PS


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