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前回はこちら→ 『法律家と学生の対話(8)』


学生「皇室典範を皇室へお返しするべきだ、との考えについては、それは憲法無効論とは関係ない話であり、今の制度に不満があるのならば、改正すればいい、とのことでしたが。」


法律家「またしても真正護憲論(新無効論)を全く理解していないことを自白しているな。

そもそも、真正護憲論とは、我が國の國體に関する規範である規範國體(本来の憲法)を成文化した(正統)皇室典範と大日本帝國憲法は現存している、というものである。

すなわち、これら双方はともに上下関係なき憲法典であって、真正護憲論は、大日本帝國憲法のみならず、皇室典範の復元をもその対象とするのだ。

従って、よく、憲法無効論などという言い方がされるが、その意味で、この「憲法」が、大日本帝國憲法という憲法典(成文憲法)のみを対象としているというのであれば、それは明確に誤りである。」


学生「当然ですよね。両方とも憲法典なのだから、大日本帝國憲法のみを対象とするなんて、おかしいですよね。」


法律家「そもそも、規範國體(憲法)の上では、旧皇族などというものはあり得ず、全ての旧皇族方は、現在も皇族でいらっしゃるのだ。違法にその皇籍を剥奪されておいでになるに過ぎないのである。

いわゆる旧宮家は、現在、久邇宮家、東久邇宮家、朝香宮家、賀陽宮家、竹田宮家の五家である。およそ三十名の、男系男子がご存命である。

皇室典範は、皇位継承などに関する皇室の家法であり、その実質は憲法典である

ゆえに、皇室典範においては皇室の自治と自律が趣旨とされておらねばならず、皇族会議はそれを担保するための機関である。

しかし、現在、皇室典範を僭称している、単なる法律に過ぎない偽典範においては皇室の自治と自律は趣旨とされておらず、皇族会議も、皇室会議という皇室の自治・自律をないがしろにするものにすり替えられている

しかも、憲法典であるべき皇室典範を、法律の形式で定め、国会により如何なる改悪も可能としておくとは、到底許されざる國賊、逆賊の所行である。畏れ多くも、このような状態に皇室が置かれているにも関わらず、皇室典範を奉還しなくてもよい、改正でいいのだとは、不敬極まる!

かかる偽典範(占領典範)は無効であり、正統の明治皇室典範を復元せねばならないのである。」


学生「枢密顧問を復活させれば、皇室への崇敬の念のない政治家らがそれに就任するおそれがあるということですが。」


法律家「正統皇室典範を復元すれば、まずは皇族会議が復活するが、枢密顧問は当分の間、機関欠損となる。

仮に、皇室への崇敬の念のない政治家らが枢密顧問に就任したところで、あくまでも諮詢に過ぎず、こんな者らの決定に拘束されることなどないのだ。

皇室の伝統をしっかりと理解された、いわゆる「旧」皇族方を含む皇族会議によって、皇室の自治と自律は担保されるのである。

国会においては、もはや女性宮家、ひいては女系天皇は阻止できないおそれのある状況に来ているのだ。


学生「占領憲法を改正する機運は高まってきており、改正を主張する国会議員も過半数に及ぶ、ということですが。」


法律家「改正を主張する国会議員といっても、その改正の論点はバラバラだ。占領憲法第9条の削除を主張する者、25条などいわゆる社会権の強化を主張する者、中には皇室廃絶を企む國賊さえも、この改正論者に数えられている。

こんな状態で、改正に必要な総議員の3分の2以上の多数どころか、過半数を確保することなど、逆立ちしたってできないのだ。

そもそも、現職の国会議員の中には、真正護憲論の潜在的な支持者がもっともっといるのである。

しかし、国会議員も政治的なしがらみがあり、なかなかそのことを口には出せない。

だが、ここへ来て、真正護憲論は急激な支持者の拡大を見せている。特に、昨年から今年までの拡大ぶりは、驚異的なものとしか言いようがない。

國民の中に、過半数などはいらない、一定数の真正護憲論の支持者ができていけば、今までは口にし難かった、潜在的な真正護憲論の支持者の議員の方々も、雪崩を打って公に支持を表明するようになる。

政治を動かすのは、いつの時代も、大衆の支持などではない。

政治を動かすのは、いつの時代も、確固とした志を持った、高い理想を持った有名無名の士の一群である。

我々が、復原改正への道を断固として示し、運動を展開していけば、大衆の支持などは後からついてくるのだ
。」



続きはこちら→ 『法律家と学生の対話(10)』