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前回はこちら→ 『法律家と学生の対話(6)』


学生「この先生は、新無効論によれば、『現行憲法(占領憲法)は、大日本帝國憲法の改正限界を超えており、革命憲法だと認識していることから、世界最古の國が断絶したという結論になる。かなり危険なことを言っているのだ。』といっておられましたね。」


法律家「これには笑ってしまったな。彼は真正護憲論(新無効論)を全く理解できていないことを自白している。真正護憲論によれば、占領憲法は大日本帝國憲法下の講和条約なのであって、革命憲法でも何でもない

真正護憲論によれば、國體は現在も連続しており、不文の規範國體を成文化した大日本帝國憲法が憲法典として現存しており、占領憲法はその下の講和条約なのだから、どこにも革命憲法などというものは出てこないのだ。

批判するのは結構だが、ちゃんと理解してからにして欲しいものだね。」


学生「僕が、左翼憲法学と新無効論は、よく似ているということですか?とお尋ねしたら、結論が違うだけで、ほとんど同じだ、と言っておられました。」


法律家「もう、その男をこの場に連れてきて、私の講義を受けさせた方がよさそうなレヴェルの法的素養しかないようだな(笑)。

この男のいう左翼憲法学、つまり人定法主義(法治主義)の似非憲法学によれば、憲法典の改正は無限界説を採るのだ。つまり、主権を持つ者の命令がそのまま憲法典となる。天皇主権、國民主権、人民主権、いずれであっても同じである。

従って、人定法主義(法治主義)の似非憲法学の立場からは、大日本帝國憲法の改正は有効であり、その改正の結果、日本國憲法が成立したとするのだ。」


学生「なあんだ。じゃあ、いわゆる左翼憲法学は占領憲法有効論なんですね。この人、全然分かってないですね。」


法律家「その通り。しかも、この男は八月革命説も誤解している。

八月革命説のポイントは、3点である。それは、

①ポツダム宣言受諾により、我が國に法的な革命が起こった。 

②従って、日本國憲法とは、実質的には大日本帝國憲法の改正ではなく、國民主権に基づいて制定された民定憲法である。 

③ただ、便宜的に大日本帝國憲法73条の規定を借用し、改正という形式を採ったものに過ぎない。

というものだ。これが八月革命説の正しい理解である。

従って、八月革命説によれば、改正無限界説なのだから占領憲法は有効であって無効論が出てくるはずはない。無効論は、改正限界説であって初めて出てくるのである。


学生「この先生も改正無限界説ですよね。八月革命説と同じだ。左翼を応援しているのは、この先生の方ですよね。憲法の効力論を考えれば、左翼憲法学の方が正しい。だから八月革命説が通説となっているのだ、と、はっきり言っておられましたし。」


法律家「そんなことまで言っていたのか・・・もう呆れてものが言えないな。まあ、この男の立つ、人定法主義(法治主義)の似非憲法学では、そうなってしまうだろう。

真正の保守は、憲法学においては立憲主義(法の支配)の憲法学に立脚し、なおかつ規範國體を成文化した大日本帝國憲法が現存しており、占領憲法はその下の講和条約であるという立場(真正護憲論)を採らねばならない。

真正護憲論(新無効論)によれば、國體は連続して今に至っており、憲法典たる大日本帝國憲法もまた公布以来一瞬たりとも途切れることなく連続して現在も存在しており、従って憲法典の連続性は肯定されるのだ、ということになるのである。


続きはこちら→ 『法律家と学生の対話(8)』