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前回はこちら→ 『法律家と学生の対話(5)』


学生「この先生は、国会議員の3分の2、つまり國民の3分の2が天皇・皇室に反対するようになれば、もうそれは國體ではない、と明言されていましたが。」


法律家「とんでもない、到底看過できない、許し難い妄説だ。よくもこのような恥知らずな言辞を弄することができるものだ。

この男は、またしても己が左翼であることを自白した。

國體とは、我が國の数千年の営みのうちに生成されてきたものであり、その中心こそが天皇・皇室である。そして、立憲主義(法の支配)においては、特定の為政者やある時代の國民の意思などによって、國體が破壊されることを断じて排撃するものである!!

この男が述べているのは、その時代の為政者や國民の意思により、國體を変更・破壊できるとする主権論であり、紛れもない左翼思想(理性万能思想)に他ならない。

如何に彼が普段、天皇や皇室を崇敬するかのような言辞を弄そうとも、彼ははっきりと、主権論による國體破壊を肯定し、天皇・皇室の廃絶が可能であることを明言した。

もはや、何の言い逃れもできない!!」


学生「おっしゃるとおりですね。この人は、左翼であると自白しちゃいましたね。

もし国会が無効確認決議をやれば、大日本帝國憲法、日本國憲法、復刻大日本帝國憲法の別々の憲法典が存在することになる、と言っておられましたが、この点については?」


法律家「無効確認の意味を完全に間違えている。よくこんな男が、法学部で教鞭を執ることができるものだ。法律学の、初歩的な素養もないではないか。

いいかね、そもそも、我が國の法体系の最上位には、規範國體たる不文憲法が存在し、それを成文化したものが正統性を有する大日本帝國憲法などの憲法典である。占領憲法典は、これを改正したという形を採ったものの、正統性の欠如、改正限界の逸脱、改正手続違背、などの理由により、改正は無効であるのだ。

そうすれば、大日本帝國憲法が、「改正」されずに今でも現存していると考えるのが、道理ではないか。

無効確認とは、改正したことを無効に「する」のではない。ここは誤解されがちなので、よく理解せねばならないのだが、すでに無効「である」ということを、ひろく周知させるために改めて「確認」するものでしかないのだ。これが、無効確認ということの意味である。

よって、国会において、無効確認決議が為されれば、その法的効果は、大日本帝國憲法が改正されず、今現在も我が國の憲法典として存在していることが確認されるに過ぎない。つまり、大日本帝國憲法が公布以来、ずっと今でも一瞬たりとも途切れることなく、我が國の憲法典として継続している、ということを確認することとなるのだ。

その男のいうような、日本國憲法の有効性を認めたり、復刻大日本帝國憲法などというマンガに出て来るような噴飯ものの結果を平気で主張するとは、いやはや、どこまで愚かなのだろうか。。

全く、この男には憲法学のみならず、法律学を語る基本的な知識が欠如しているな。」


学生「現行憲法(占領憲法典)と、大日本帝國憲法との連続性を認めない真正護憲論(新無効論)は、左翼憲法学とほとんど同じだ、とも言っていましたね。」


法律家「左翼憲法学とほとんど同じ、いや、左翼憲法学(人定法主義憲法学)そのものを唱えている者こそ、この男に他ならない。

真正護憲論(新無効論)においては、占領憲法典はその実質は講和条約と解釈するのであるから、大日本帝國憲法との間に連続性がないのは当たり前のことではないか。真正護憲論(新無効論)においては、大日本帝國憲法が現存し、その連続性を現在に至るまで担保しているのである。


続きはこちら→ 『法律家と学生の対話(7)』