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前回はこちら→ 『法律家と学生の対話(2)』


法律家「では、そろそろ個別の論点の検討に入ろう。まず、憲法典の効力論、という話だ。すなわち、有効性・無効性とは如何にして判断されるのか、という議論である。」


学生「私も一番気になっていて、お尋ねしたかったところです。憲法典の有効性とは、何を基準に判断されるものなのでしょうか?」


法律家「有効性とは、妥当性・実効性の双方の要件を満たしていることだ。ただし、立憲主義(法の支配)に立脚する憲法学の立場からは、そもそも有効性をも包摂する正統性の要件を満たしていることが、絶対的な条件である。」


学生「当たり前のことですよね。だって、正統性を満たしていないものは憲法典ではないのだから、有効性もありませんよね。」


法律家「お、その通り。なかなかよく分かってきたじゃないか! では、考えてみよう。占領憲法典は、正統性を有しているかい?


学生もちろん、有していません。占領憲法典の基本理念は、國民主権・基本的人権などの左翼思想に立脚するものであり、國體と相容れないどころか、これを真っ向から否定するものです。ゆえに、占領憲法典には規範國體を成文化したといえる要素は欠片さえもなく、正統性はゼロです。


法律家「その通りだ。すなわち、占領憲法典には正統性がなく、よって有効性もないことになる。」


学生「本当だ!・・そうですよね。先生にこうして説明して頂けると、また納得することができました。それにしても、さっきの大学の先生の話だと、何だか騙されるところでした・・・でも、さっきはどうして騙されそうになったんだろう?」


法律家「まず、彼は有効性について、どのように説明したかね?」


学生「有効性とは、妥当性・実効性を有することだ、と、おっしゃってました。でも、そういえば正統性ということについては、一言も触れていませんでした。」


法律家彼は人定法主義(法治主義)という左翼思想に立つのだから、正統性というものはそもそも彼の憲法学の範疇にないのだ。もしも、彼に正統性の概念を検討する必要はないのか、を聞いてみたら、彼は國體というものは政治論、または國體論の世界のことであって、憲法学とは無関係だ、とごまかすだろう。

つまり、言い換えれば、英米憲法学は憲法学ではない、というアメリカ人が聞いたら怒り出すような珍論愚論を吐いているに過ぎない。」


学生「なるほどです。。それにしても、とんでもない先生ですよね。。もう、あんな人のことは信用できません。そういう誤摩化しを平気でやるような人が憲法学者を平気で名乗っているなんて・・・あっ、そういえば!!」


法律家「どうしたんだね、大きな声を出して」


学生「あの人は、我が國の憲法学の話なのに、突然ロシアやソ連の憲法典の話から始めたんです。そして、次にフランスの憲法典の話をして。。外國の憲法典の話を色々としていましたが、それでもなぜか、英米の憲法学については一言も触れませんでした。。やっぱり・・・」


法律家外國の憲法典の話はしても、絶対に英米憲法学には触れない。触れると、自分たちの論理が根底から崩壊するからだ。

どうやら、彼は天性の詐欺師、誤摩化しの名手のようだね。あやうく、そのような男の詭弁に引っかかって、道を誤るところだったね。危ないところだった。

そもそも、憲法とは規範國體であり、その國に特有のものである。我が國の憲法学について論じるのに、どうしてロシアの話から入るのだろう。議論の進め方自体が、誤摩化しにかかっているね。」


学生「これは思想に関係なく、法学一般の考え方、だとか言ってました。何のことはない、國體を否定するという思想に立って論じているじゃないですか! 本当に、騙されるところでしたよ。」


続きはこちら→ 『法律家と学生の対話(4)』ソ連憲法典は、憲法典に非ず