今日は、「皇室典範・宮家を皇室へお返しし隊」ブログに私、茶々丸が書いた記事を転載させて頂きます。


ーーーーーーーー 以下転載 ーーーーーーーーーー


 私たち「お返しし隊」の目標である「典範奉還・宮家復帰」。今日は、これら二つの関係について、考察してみたいと思います。

 現在起こっている問題、すなわち皇室における皇位の男系継承者の減少という問題は、正に昭和 22 年 10 月 13 日の宮内府告示による伏見宮系宮家の方々の皇籍離脱によって皇族の数が減少してしまったことにより起こっているものです。そして、この皇籍離脱は事実は皇籍「剥奪」というべきものであり、これがGHQの指示によるものであったこともご存知と思います。

 そして、「不文の法」に則り皇位を継承すべき男系継承者が不足しているとなれば、祖先の叡智に倣い、継体天皇などの例にもあるように、臣籍にある皇族方の中から男系継承候補者をお迎えし、併せて宮家としてお戻し申し上げることが臣下たる者の「不文の法」に則った務めです。

 まして、伏見宮系宮家の方々は前述の如く、不法にその皇籍を剥奪されたのであって、本来であれば現在においても皇籍を有する皇族であられる方々であり、臣籍に下っておられる現在の状態はまさに「違法」と言わざるを得ません。

 ゆえに、一刻も早くこのような違法状態を解消し、伏見宮系宮家の方々に皇籍復帰して頂くことが、我が国の国体を回復するための必要不可欠な第一歩となるのです。

 では、このような違法状態は何によって来たるものかといえば、正しくそれこそが『日本国憲法』下で「制定」された『皇室典範』と呼ばれている法律です。実は、既にこの『皇室典範』と呼ばれる法律こそが違法なのです。

 そもそも皇室典範とは「皇室の家法」であって、成文憲法と同格の憲法規範であり、臣下がその改正などに容喙できる筋合いのものではありません。すなわち、今『皇室典範』と呼ばれている法律は、それが成文憲法よりも格下の法律としての法的性格しか有していないことから明らかなように、憲法規範でなく、そして改正などについて国会の議決を必要とするなどの臣下の容喙を認めるものであり、よって名称こそ『皇室典範』となっていても、実質的・内容的に皇室典範としての性格を有しないものなのです。

 つまり、『皇室典範』という名称のこの法律は、皇室典範ではありません。よって、皇室典範を皇室に奉還して、これを憲法規範として「皇室の家法」たる正しい姿(真の皇室典範)に復元せねばならないのです。

 従って、皇室典範を「皇室の家法」たる正しい姿に戻し、皇室にお返しするということは、違法にゆがめられた我が国の国体を正しい姿に戻すこと、すなわち皇室を元通りの「合法な」「あるべき姿」にお戻し申し上げることに他なりません。これは、GHQによる強制があったとはいえ、『日本国憲法』下の施策において皇籍剥奪という違法が行われたことについて、我々国民がそれを許してしまったことについて、皇族方にお詫びし、この違法を是正せねばならないという責務より当然生じるものです。

 すなわち、皇室典範の奉還、宮家の復帰、この二つは決して別々のものではなく、一体である、というわけです。

 要するに、皇室典範を皇室にお返しし、皇室の家法たる姿に戻すということは、すなわちその法的効果として、皇室が「合法」なる姿を回復すること、直ちに自動的に不法に皇籍剥奪された伏見宮系皇族方が皇籍復帰されることを意味します。

 昭和 22 年 10 月 13 日の宮内府告示も、同時に自動的に無効となります。無論、撤回することも可能です。

 皇室典範の奉還 →(自動的に)→ 宮家復帰 

 というわけですね。



ーーーーー 転載ここまで ーーーーーー

 以上の記事はこちらからの転載です。→ 「皇室典範・宮家を皇室へお返しし隊」

 皇室典範を皇室にお返しすることによって、当然に再び皇籍に復帰されるということは、併せて我が国の国体が回復されるということ、皇位の男系継承が「不文の法」であり、それは(憲法規範たる真の)皇室典範に明文化されていることを確認することに他なりません。




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