憲法改正が話題に上ることが多くなりました。そこで、今日は『日本国憲法』新無効論についてごくごく大雑把に、できるだけ分かりやすく書いてみました。ぜひお読み下さい。ヾ(o゚ω゚o)ノ゙

 



ネコ(ΦωΦ)「日本国憲法が無効ってどういうことにゃ? 改正はダメなのにゃ?」

茶々丸(o゚ω゚o)「うん、「改正」っていうのは、あくまでも改正前の憲法典が全体としては正しいことを前提としているんだよね。でも、そもそも『日本国憲法』は憲法典ではないんだよ。だから改正しても憲法典ではないことには変わりない。これは意味のないことになっちゃうんだよね。」


『日本国憲法』(憲法ではない) → 改正 → 憲法ではないまま(意味がない (ΦωΦ)!)


(ΦωΦ) 「そういえばそうだったにゃ。『日本国憲法』は憲法典とはいえないのだったにゃ~ ところで、「なぜ『日本国憲法』が憲法典とはいえないのか、知らない人はこちらを見てにゃ → 「『日本国憲法』は憲法ではない」
 でも、全体が悪いというなら全体を改正するということはできないのかにゃ?」

(o゚ω゚o) 「憲法典には「改正の限界」というものがあって、全体を丸ごと改正するようなことはできない、というのが通説なんだよ。だから、全部を改正しなければいけない、というならば、それはもう憲法ではないことを認めなければいけないよね。憲法ではない、つまり無効だっていうこと。」


『日本国憲法』全部を改正するにゃ! (ΦωΦ) → いや、全部だめなら無効ってことだよね (o゚ω゚o) → にゃるほど (ΦωΦ)


(ΦωΦ) 「なるほどにゃ。でも、『日本国憲法』が無効である、憲法ではないということになると代わりの憲法典を制定しなければいけなくなるにゃ。」

(o゚ω゚o) 「いや、その必要はないんだよ。『日本国憲法』が憲法とはいえず、しかも大日本帝国憲法第75条などに違反しているとなると、これは元に戻って大日本帝国憲法が正統な憲法典だということになるね。内容的にも憲法だといえるものだし。これについての詳細はこちらを → 「新無効論」


我が国の憲法典は大日本帝国憲法だにゃ (ΦωΦ)


(ΦωΦ) 「ところで困るのが、『日本国憲法』が無効ということは、その下でできた法令も全て無効ということになってしまうことだにゃ。法令まで全て無効になると、とんでもないことになるにゃ。そして何よりも、昭和天皇は上諭で『日本国憲法』を裁可しておられるにゃ。『日本国憲法』が無効だということは、承詔必謹に反することになってしまうのではないかにゃ?」

(o゚ω゚o) 「そうなんだよね。無効ということを普通に捉えるとそうなっちゃうよね。ただ、新無効論ではそうは考えないんだよ。つまり、『日本国憲法』は憲法典ではない(=無効)だけど、憲法典よりも下位の講和条約としては有効である、と考えるんだ。『日本国憲法』という名称の講和条約である、ということだね。」

(ΦωΦ) 「憲法となっているのに、講和条約だという解釈なんてできるのかにゃ?」

(o゚ω゚o) 「いくら憲法典だと名乗っていても、これまで言ってきたように中身が憲法でなければどうしようもないんじゃない? それに、法律学では「無効行為の転換」という理論があって、これによると無効な行為も完全に否定されるべきではなく、できる限り有効となるように解釈すべし、とされているんだよ。だから、この考え方からすれば『日本国憲法』は憲法典としては無効だけど、講和条約としては有効だ、従って大日本帝国憲法に反する部分は無効になるけど、そうでない部分は有効と考えてよい、となる。」

(ΦωΦ) 「にゃるほど、すると『日本国憲法』に基づいて制定された法令も、大日本帝国憲法に明らかに反するものでない限り、全て有効として残るわけだにゃ。昭和天皇の上諭も、『日本国憲法』という講和条約を裁可されたというように解釈するならば、承詔必謹に反することもないにゃ~」

(o゚ω゚o) 「大日本帝国憲法にもこれと似たようなことが定められているよ。第76条1項では、「どのような名称のものであろうと、この憲法(大日本帝国憲法)に矛盾しない法令は全て有効である」という趣旨が定められているんだ。これは、「どのような名称の法令であっても、大日本帝国憲法に反しないように解釈できるのであれば、その限度で有効として存在を認められる」というように解釈できるよね。

(ΦωΦ) 「『日本国憲法』は講和条約として有効だにゃ。これで八方丸くおさまるにゃ。ではボクはお魚を食べるにゃ~」

(o゚ω゚o) 「こら、それはボクのだぞ~ 返せ~」





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