こんばんは。今日は第2条 ~ 第9条です。




第2条 皇位ハ皇長子二伝フ

(口語訳)皇位は皇長子に伝える。

第3条 皇長子在ラサルトキハ皇長孫二伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫二伝フ以下皆之ニ例ス

(口語訳)皇長子がいない場合は皇長孫に伝える。皇長子やその子孫がいないときは皇次子やその子孫に伝え、以下皆これを例とする。


 皇位は原則として長子、長孫へと伝えますが、事情によっては例外が認められます。反正天皇や允恭天皇などはその例といえるでしょう。



第4条 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル

(口語訳)皇子孫が皇位を継承するにあたっては嫡子孫を優先する。庶子孫は嫡子孫がいない場合に限って継承する。


 皇位継承は嫡子孫を優先し、嫡子孫がいないときには庶子孫が継承する、というわけです。清寧天皇が崩御され、履中天皇の孫である顕宗天皇が即位されましたが、顕宗天皇は履中天皇の庶子である市辺押羽皇子の子でいらっしゃいました。その一例といえます。

 

第5条 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫二伝フ

(口語訳)皇子孫がいないときは、皇兄弟とその子孫が皇位を継承する。

第6条 皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫二伝フ

(口語訳)皇兄弟及びその子孫がいないときは、皇伯叔父とその子孫が皇位を継承する。

第7条 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ伝フ

(口語訳)皇伯叔父とその子孫がいないときは、更に最も近親の皇族が皇位を継承する。


 第5条 ~ 第7条は皇子孫がいない場合に最近親をもって皇位を継承すべきことを定めています。『皇室典範義解』は、その根拠を「同父」すなわち男系の祖先を共通にするところにあると解説しています。



第8条 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス

(口語訳)皇兄弟以上は同等の場合、庶子よりも嫡子が優先し、年少者よりも年長者を優先する。


 第5条 ~ 第7条において、同等の継承資格者が存在するときには庶子よりも嫡子が優先し、年少者よりも年長者が優先する、というわけです。

 

第9条 皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢し前数条ニ依リ継承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

(口語訳)皇位継承者に精神的もしくは身体的な不治の重病があり、又は重大な事故のある場合には皇族会議及び枢密顧問に諮詢して、前条までの規定により継承の順序を変更することができる。






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