昭和二十二年五月三日とは如何なる日か
No.850 平成25年 4月30日(火)
四月二十九日の昭和天皇のお誕生日である昭和の日が過ぎると、五月三日がやってくる。
この日は、私の実感通りの言葉を使うと、
実に、けったくそわるい日である。
四月二十八日の「主権回復の日」を祝ったのであるから、
はっきり言っておく。
主権回復を祝うということは、
即ち、主権を奪われた時に施行された「憲法」の無効を確認して廃棄することである。
主権とは何か。
それは、憲法制定権力である。
従って、主権=憲法制定権力、が奪われた状態から回復したのちに始めて憲法を施行することができる。
即ち、主権回復=憲法制定権力回復の前に施行された「日本国憲法」は憲法ではないのである。
では、それは何か。
その時の我が国に君臨していた最高権力者である連合国軍最高司令官の「日本占領統治基本法」である。
さて、昭和二十年九月二日から、日本を軍事占領統治した連合国軍日本統治の基本方針は何か。
それは、弱体化した日本をそのままにして、二度と再び連合国に脅威にならない国であり続けるように固定することだ。
その為に、連合国は、日本の戦争指導者と部下の将兵を「戦犯」として大量に処刑し、日本弱体化を実現するために日本から軍隊と交戦権を奪う「占領統治基本法」を制定した。
つまり、復讐として日本を弾劾する極東国際軍事裁判(以下、東京裁判という)を実施し、同時に、弱体化のための基本法である日本国憲法を制定した。
従って、東京裁判と日本国憲法は、共に不可分で日本弱体化を実現するものである。
そして、以上の事実を日本国民に知らせないために、連合国軍は、我が国に三十項目にわたる厳重な検閲を実施した。
その検閲指針の冒頭の三つは、連合国軍の占領統治の意図を実に露骨に先行自白している。
検閲指針?連合国軍最高司令官司令部に対する批判
同 ?東京裁判に対する批判
同 ?連合国最高司令官司令部が日本国憲法を起草したことに対する批判
この検閲指針で明らかなことは、連合国軍最高司令官は、日本国民に、
?自分たちの日本弱体化という占領統治の意図、
?東京裁判の裁判ではなく復讐という本質、
?日本国憲法を書いたのは日本人ではなく占領軍将校であるということ、
を知られないようにしていたことである。
これら一連の占領統治の指揮を執ったのは、連合国軍最高司令官であったダグラス・マッカーサー(在任期間、昭和二十年九月二日~昭和二十六年四月十一日)というアメリカ国籍の男である。
そして、この男の隠された日本に対する復讐の意図は、彼が、東京裁判や日本国憲法に関して選んだ日付けに実によく顕れているので、これを次に紹介したい。
マッカーサーとは、実に陰湿で執念深く、軍人の風上にも置けない卑怯なイヤな男である。
マッカーサーは、大東亜戦争緒戦で日本軍に敗退し、六万七千の部下を見捨ててフィリピンのコレヒドール島から逃亡した。軍人として面目なしである。
しかし、こういう弱く卑怯な者ほど執念深い。
マッカーサーが日本統治で、まず始めたことは、自分をフィリピンのバターン半島コレヒドール島から追い出した日本軍の第十四軍司令官であった本間雅晴中将に対する復讐であった。
本間雅晴中将は、死刑判決を受け、フィリピンで昭和二十一年四月三日午前0時五十三分に銃殺された。
この四月三日午前0時五十三分は、四年前の昭和十七年に本間雅晴中将が第十四軍にバターン半島への総攻撃を下命した同じ日の同じ時間である。
マッカーサーが、本間中将を山下奉文将軍のように絞首刑(フィリピンにおいて同年二月二十三日執行)にすることなく銃殺にしたのは、軍人の名誉を重んじたからではなく、午前0時五十三分ドンピシャリに本間中将を殺せるからだ。卑怯者ほど、こういうことをする。
白人のアジア支配のシンボルであったシンガポールを陥落させたマレーの虎といわれた山下奉文将軍と本間雅晴中将を処刑したマッカーサーは、同時に、東京裁判と日本国憲法作成を進行させる。
彼が日本国憲法の起草を部下に命じたのは、昭和二十一年二月である。彼は、ケーディス以下十名足らずの青二才の若者に、二月中に起草せよと命じ、彼等は十日以内で「日本国憲法」を書いた。
マッカーサーは、若き日に、父親に同行して日露戦争を観戦し、日本軍の強さに驚嘆するのであるが、その強さが、明治天皇への兵士の忠誠心から湧き上がっていることを知る。
従って、マッカーサーは、日本弱体化の毒を盛り込んだ日本国憲法の公布日を、日本の強さの源泉であった大帝、明治天皇のお誕生日である明治節、即ち十一月三日にする。
「戦犯」に対する東京裁判の方であるが、
日本国民が敗戦後始めて迎えた昭和天皇のお誕生日である昭和二十一年四月二十九日に戦争指導者を起訴し、四日後の五月三日に審理を開始する。
そして、この東京裁判審理開始一周年の翌年昭和二十二年五月三日に日本国憲法を施行し、東条英機以下「七戦犯」の処刑は、皇太子(今上陛下)のお誕生日である昭和二十三年十二月二十三日に執行する。
以上のように、昭和二十一年四月三日の本間雅晴中将処刑から昭和二十三年十二月二十三日の七人処刑までの日付けを振り返っても、マッカーサーの性格と日本占領統治の隠された基本方針が影絵のように浮き上がってくるではないか。
マッカーサーは、東京裁判を、昭和天皇のお誕生日に起訴して始め、今上陛下のお誕生日に処刑して終える。そして、日本国憲法を、明治天皇のお誕生日に公布し、東京裁判審理開始一周年の日に施行する。
まことに、ここまで巧妙に隠微にやりやがったのか、と思はざるをえない。なるほどと、うなるほどだ。
それにしても、こんなイヤな性格にならないでよかったと思う。
再び言う。
四月二十八日に、主権回復を祝ったのであるから、主権の奪われていたときに何があったのかを点検し、
奪われたものを今こそ取り戻さねば「祝い」にならないではないか。
奪われたもの、それは、
靖国神社である。
戦犯の名誉回復である。
軍隊の回復である。
そして、
天皇と国体そして軍隊の保持と運用の原則である「天皇大権」を定める大日本帝国憲法である。
西村真悟事務所
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