親族相盗例は、刑法第244条1項に定められた「親族間の犯罪に関する特例」です。 一定の親族関係にある者の間で起きた窃盗は、その刑が免除されます。 刑法の条文には「刑を免除する」と明記されており、もし刑事裁判が開かれたとしてもかならず刑が免除されるのが決まりです。
とされています。親族であっても罪であることには変わりないのに、なぜ刑が免除されるのでしょうか?その根拠がよくわかりません。
窃盗は、お金などがなくなるだけでなく、相手の心も多く傷つけます。
民事は不介入とされているのも納得できません。
家族間だからこそ逃げ場がなくどうにもできないことが多いと感じています。なぜ、すべて家族に負わせるのですか?
今の法律は昔の家族制度の考えて作られた法律が多くあり、今の社会では違和感があるものが多くあります。
苦しんでいる人が多くいます。改善されることを望みます