居抜き店舗物件を造作譲渡にて、造作や什器備品を買うお客様からよくある質問です。


原則的には、居抜き店舗物件にて入居しようとも従前のテナントの契約を引き継ぐ訳ですから、引き継いだ契約書どおりということになります。


そして、その契約のほとんどに「造作譲渡を認めないこと」「原状回復義務」について記載されています。


また、引き継ぐ際に「造作譲渡を認める特約」を申し出ても、認めてもらうことは稀にしかありません。


あくまでも将来、撤退時に造作譲渡を認めてもらうには、それまでの信頼関係が築けた上での協議となるでしょう。


今までも、「長く借りて頂いたから、今回だけは認める」「ビルを大事に使っていただいたから」等、前借主の人柄で認めていただいた例も多くありました。


ですから、居抜き店舗にて造作を購入したからといって当然売れるわけではないので、予め認識して購入することが必要です!


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