労働基準法第14条(契約期間等) | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

労働基準法第14条(契約期間等)

使用者と求職者が期間の定めのある雇用契約をする場合、原則として3年を超える契約はできません。


ただし、特に専門的知識のある求職者や60歳以上の求職者との間では5年までの間で雇用契約の期間を設定することができます。


雇用契約は大きく分けて①期間の定めのない雇用契約と、②期間の定めのある雇用契約のふたつがあります。


期間の定めのない雇用契約はいわゆる正社員の契約です。

期間の定めのある雇用契約はいわゆる契約社員の契約です。


正社員か契約社員かは会社にとっても従業員にとっても重要な問題ですから、雇用契約書を作って明確にしなければなりません。


また、職業安定法施行規則4条の2により、求人の段階でも、正社員か契約社員かを明確に区別して求人を行わなければなりません。





(条文)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。


 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約


 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)


 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。


 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。