朝ドラ、日本の法曹史に残る女性初の裁判官がモデルなので、
毎朝、楽しみに観ています。
隣に立派な国立大があったので、私は学友たちとあホー学部と揶揄してましたが、一応、法学部卒の、行政書士試験合格済み。
いろいろ事実とは違うこともあるので、
はて?
となることも。
最近、気になったのが、
主人公の友人、大庭梅子さんちの相続。
梅子さんが相続放棄をして、三兄弟が平等に相続となりましたが、
当時は、子がいる場合、配偶者の相続割合は1/3で、残り2/3を子らが平等に分割でした。
現在は、昭和55年の民法改正からは、
子がいる場合、配偶者の相続割合は1/2になっています。子がおらず、直系尊属(妻から見て、義母、義父、いわゆるジジ、ババですヮ。その上の義祖母、義祖父も、またその上も…ですが、普通、生きてません)が存命の場合は、割合が変わります。
朝ドラ、そのまま、信じちゃダメですよー。
信じる方もいないわけではないようなので。
法律は、時代に合わせて、改正されていきます。
改悪もありますが、ね。
ちなみに、平成25年12月の改正では、これまで非嫡出子の割合は嫡出子の1/2でしたが、非嫡出子も嫡出子と同等になりました。
時代は違いますが、大庭家の相続がこの時代で、すみれさんに梅子さんの夫との間に子がいたら、
その子は光三郎ちゃんと同じ相続割合になったということです。
法律も、案外、おもしろく、楽しいです。
BBAになっても、さらりと英語が使えるといいなぁと、たまにブラッシュアップしています。
薄手なので、あとは防水具合がどうかなと。
秋からの羽織ものとしては使えそう。