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 朝ドラ、日本の法曹史に残る女性初の裁判官がモデルなので、

毎朝、楽しみに観ています。


 隣に立派な国立大があったので、私は学友たちとあホー学部と揶揄してましたが、一応、法学部卒の、行政書士試験合格済み。


 いろいろ事実とは違うこともあるので、

 はて?

となることも。


 最近、気になったのが、

主人公の友人、大庭梅子さんちの相続。


 梅子さんが相続放棄をして、三兄弟が平等に相続となりましたが、

 当時は、子がいる場合、配偶者の相続割合は1/3で、残り2/3を子らが平等に分割でした。


 現在は、昭和55年の民法改正からは、

子がいる場合、配偶者の相続割合は1/2になっています。子がおらず、直系尊属(妻から見て、義母、義父、いわゆるジジ、ババですヮ。その上の義祖母、義祖父も、またその上も…ですが、普通、生きてません)が存命の場合は、割合が変わります。


 朝ドラ、そのまま、信じちゃダメですよー。

 信じる方もいないわけではないようなので。


 法律は、時代に合わせて、改正されていきます。

改悪もありますが、ね。


 ちなみに、平成25年12月の改正では、これまで非嫡出子の割合は嫡出子の1/2でしたが、非嫡出子も嫡出子と同等になりました。

 時代は違いますが、大庭家の相続がこの時代で、すみれさんに梅子さんの夫との間に子がいたら、

その子は光三郎ちゃんと同じ相続割合になったということです。


 法律も、案外、おもしろく、楽しいです。



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 BBAになっても、さらりと英語が使えるといいなぁと、たまにブラッシュアップしています。

 薄手なので、あとは防水具合がどうかなと。

 秋からの羽織ものとしては使えそう。